亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/27

配偶者ビザと、スナップ写真

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で法律上有効な結婚をして、その上で在留資格(ビザ)を取得する必要があります。

一般的には、配偶者ビザと言われているものですが、この在留資格の正式名称は、

「日本人の配偶者等」と言います。最後に「等」となっているのは、この在留資格が
・日本人の配偶者

・日本人の実子
を一緒にまとめて1つの在留資格にしているからです。「等」は、日本人の実子(特別養子を含む)のことになります。

さて、この「日本人の配偶者等」という在留資格(以下わかりやすく「配偶者ビザ」とします)を取得するためには、お互いに真摯な結婚をしていることを証明する必要があります。

双方の国で、法律的な婚姻手続きが行われていることが前提ですが、配偶者ビザを申請する時には、結婚に至る経緯というものを、ビザを申請する側が文書で説明する必要があります。

法的に結婚しているから、それでいいんではないかと思いますが、これは偽装結婚ではないことを証明するためです。

配偶者ビザは、身分に関するビザのため、取得すれば、日本での就労の制限がなくなります。ですので、日本で働くために、日本人と偽装結婚して、ビザを取得するということもありえます。

ですので、申請人側で、私たちは、偽装結婚ではないということを証明しないといけません、
証明の責任が、申請者側にあることを認識してください。


ではその結婚に至る経緯の内容は何かというと、

・いつ、どこで知り合ったのか

・友人から、交際に至った経緯は

・交際から、結婚に至った経緯は

を、詳しく説明することになります。もっとも、文書だけを見ても、その記載内容が本当がどうかはわかりませんから、その裏付けの証拠として、スナップ写真を準備します。

・お互いに知り合った時

・二人でデートにいった時

・交際中に旅行にいった時

・結婚の報告を親族に報告した時

など、ポイントとなる場面のスナップ写真を、結婚に至る経緯の説明書の裏付けの証拠として使います。

ですので、配偶者ビザの申請を行う際には、お二人が写っているスナップ写真を準備することが、本当に重要になります。
お二人のカップル同士が、写真を撮ることが好きなような場合は、たくさんの写真が、スマートフォンに入っているでしょうから、その中から写真を選ぶだけということになります。

もっとも、問題となるのが、カップル同士が写真を撮ることが嫌いなような場合です。
この場合は、交際をしていたとしても、カップル同士が一緒に写っているような写真は、スマートフォンには、入っていない場合が多いです。たとえ、真摯な交際をしていて、結婚に至ったとしても、その証明手段がないことになります。

そのような場合は、過去に写真を撮ってこなかったことは、仕方がないので、今から、配偶者ビザの申請をする時期まで、できる限り、お二人が一緒の写真を、たくさん撮影することを、おすすめします。
交際していたが、二人で一緒の写真が1枚もないとなると、本当にこのカップルは、真摯な交際をしていたのかと、ビザの審査担当の方から、疑問に思われるかもしれません。

以上より、配偶者ビザを申請するとなったら、恥ずかしがらずに、二人でたくさんのスナップ写真を撮りましょう。きっと、いい思い出にもなると、思います。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ