亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/07/29

国際結婚の届出の順番

行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。

「外国人の方と、これから結婚して、日本で、一緒に住みたい」
となった場合、当該外国人が、日本の結婚ビザを取得して、日本に住むのが一般的には多いと思います。

ここで日本の結婚ビザについての確認ですが、結婚ビザの正式名称は、

在留資格「日本人の配偶者等」

と言います。
最後の「等」についてですが、等には、「日本人の実子・特別養子」も含んで一つのビザの名称になっています。

あえて、等と言わずに紹介すると、「日本人の配偶者・日本人の実子・
日本人の特別養子」ということになります。
実子もしくは、特別養子ですので、単に、外国人を養子にした場合は、含まれていません。

国際結婚とビザのことについて、思い違いをしている方が多く、よく質問されることとして

「日本の役所に婚姻届を出せば、それで、相手方の外国人配偶者も、一緒に日本に住めるんですよね。」

と聞かれることがあります。

しかし、日本の制度では、夫婦が法律上の婚姻をすることと、夫婦が日本に一緒に住めることは、まったくの別々になっています。

たしかに、日本で婚姻届をだせば、法律上、そのカップルは、夫婦になれます

しかし、法律上、夫婦になることと、日本に適法に在留できるということは、全く別ものです。

あくまで、法律上の結婚をしていれば、在留資格「日本人の配偶者等」のビザ申請ができるということだけです。

在留資格「日本人の配偶者等」のビザを取得したののならば、ビザを申請する者は、すでに法律上の結婚を行っていることが前提です。

「今は、婚約中で、結婚ビザが出たら、ちゃんと結婚します」

と言われる方が、たまにいるのですが、これでは、そもそも出入国在留管理庁に、ビザの申請ができません。
よって、順番としては

法律上の結婚をする

ビザの申請をする

という順序になります。

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