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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/08/01
結婚ビザの質問書
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)を申請する時の必要書類として「質問書」というものがあります。
定型の書式が、入国管理局(出入国在留管理庁)に用意されており、各項目の質問に答えていくようになっています。
そして、この質問書には、様々な言語のバージョンが用意されています。用意されている言語は、
英語 中国語・簡体字(主に中国本土)、中国語・繁体字(主に台湾、香港等)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語(フィリピン)、ベトナム語、タイ語、インドネシア語となっています。
アジアの言語が多いですが、ポルトガル語、スペイン語もありますので、南米出身の方にも対応していることになります。
この質問書は、最終的には、日本語のもの(もしくは日本語の翻訳をつける)を提出することにはなるのですが、当該外国人にとっては、非常に質問書の内容を把握しやすいようになっています。
この「質問書」ですが、かなりプライベートな事項を記載するようになっています。
なぜか、それは、偽装結婚ではないか、入国管理局(出入国在留管理庁)側が、確認するためです。
日本の配偶者ビザは、取得すると、就労制限がないので、どんな仕事でもできます。夜のお仕事もできます。
ですので、日本で働きたい外国人には、とても魅力的なビザということになります。このことから、偽装結婚をしてでも、取得するという外国人が出てくるわけです。
真摯な交際から、結婚に至ったのかを、この質問書を通して、入国管理局(出入国在留管理庁)側は、確認します。
「質問書」を記載する上でのポイントですが、それは、ありのままに、すべて、正直に書く、ということです。
知り会った経緯がSNSだったとか、交際期間が短い、お互いの年齢差がある、離婚歴が多い、など、なにがしら、一般的な結婚の場合とは違ったといえることがあるかもしれません。
しかし、真摯な交際から結婚したのであれば、正直にすべて記載して、説明することが、もっとも大切です。
入国管理局(出入国在留管理庁)という役所は、特に、ウソが嫌いな役所です。
ですので、へんに取り繕ったりせず、すべて、正直に説明することが、もっとも、近道だと考えます。
配偶者ビザ(在留資格 日本人の配偶者等)を申請する時の必要書類として「質問書」というものがあります。
定型の書式が、入国管理局(出入国在留管理庁)に用意されており、各項目の質問に答えていくようになっています。
そして、この質問書には、様々な言語のバージョンが用意されています。用意されている言語は、
英語 中国語・簡体字(主に中国本土)、中国語・繁体字(主に台湾、香港等)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語(フィリピン)、ベトナム語、タイ語、インドネシア語となっています。
アジアの言語が多いですが、ポルトガル語、スペイン語もありますので、南米出身の方にも対応していることになります。
この質問書は、最終的には、日本語のもの(もしくは日本語の翻訳をつける)を提出することにはなるのですが、当該外国人にとっては、非常に質問書の内容を把握しやすいようになっています。
この「質問書」ですが、かなりプライベートな事項を記載するようになっています。
なぜか、それは、偽装結婚ではないか、入国管理局(出入国在留管理庁)側が、確認するためです。
日本の配偶者ビザは、取得すると、就労制限がないので、どんな仕事でもできます。夜のお仕事もできます。
ですので、日本で働きたい外国人には、とても魅力的なビザということになります。このことから、偽装結婚をしてでも、取得するという外国人が出てくるわけです。
真摯な交際から、結婚に至ったのかを、この質問書を通して、入国管理局(出入国在留管理庁)側は、確認します。
「質問書」を記載する上でのポイントですが、それは、ありのままに、すべて、正直に書く、ということです。
知り会った経緯がSNSだったとか、交際期間が短い、お互いの年齢差がある、離婚歴が多い、など、なにがしら、一般的な結婚の場合とは違ったといえることがあるかもしれません。
しかし、真摯な交際から結婚したのであれば、正直にすべて記載して、説明することが、もっとも大切です。
入国管理局(出入国在留管理庁)という役所は、特に、ウソが嫌いな役所です。
ですので、へんに取り繕ったりせず、すべて、正直に説明することが、もっとも、近道だと考えます。
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