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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/08/02
国際結婚後の、ビザ以外の検討事項
行政書士の、亀井宏紀(かめいひろき)です。
日本人と外国人が国際結婚したあとに、当該外国人が、日本に在留する場合、多くの方は、配偶者ビザを取得します。
ビザについては、多くの方は、ちゃんと検討をされていますが、ビザ以外で、国際結婚された方から、よく問い合わせを受けるのが、
・氏の変更に関すること
と
・子の国籍に関すること
です。
ます、氏の変更についてです。
日本人同士が婚姻した場合、現状、日本の民法では、氏(姓)は、夫婦どちらかの氏(姓)に変更する必要があります。
しかし、外国籍の人と日本人が婚姻をしても、氏(姓)は、変更する必要はありません。田中さんが外国人と婚姻しても、田中さんのままです。
そして、日本人の戸籍に、婚姻した外国人の氏名が、カタカナで表記されます。
記載される氏名は、日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。
もっとも、氏を変更したい場合は、婚姻後6ヵ月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により、家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏に変更することができます。もちろん、婚姻届を出す時と同時に、に外国人配偶者の氏の届出をすることもできます。
婚姻後6ヵ月を過ぎて、氏を変更したい場合は、原則通り、裁判所の許可が必要です。
次に、子の国籍についてです。
子の戸籍については、まず、子が、国内、国外のどちらで生まれたのかから考えます。
【子が日本国内で生まれたとき】
父または母のいずれかが日本人であれば、生まれた子は、日本国籍を取得します(国籍法第2条)。
子に日本国籍を取得させたい場合は、これで問題ありませんが、子に、外国籍を取得したいような場合は注意が必要です。
なぜかというと、その国の国籍が取得できるかどうかは、その本国の法律によってきまりますので、国ごとに、日本で生まれた場合に、子の外国の国籍が取得可能かの確認が必要です。
また、さらに注意が必要なのが、日本の国籍法では、一度日本の国籍を取得してから、自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を失うとなっています。
子が、日本の国籍を取得したあとに、日本にある外国の大使館に国籍取得の届出をしてしまうと、日本の国籍を失ってしまう場合があります。
【子が日本の国外で生まれたとき】
二重国籍の問題が、発生するのは、主に子が日本の国外で生まれたときです。
父または母のいずれかが日本人であれば、生まれた子は、日本国籍を取得します(国籍法第2条)が,日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合があります。
父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得することを、生地主義いいますが、この生地主義の国で出生した子は、生まれながらに、親の国籍に関係なく、その国の国籍を取得することになります。アメリカ、カナダ、ブラジルなどがあてはまります。
仮に、日本人がアメリカで子を出生したような場合は、自動的にアメリカの国籍も取得し、二重国籍の状態になります。
アメリカは、、二重国籍を認めていますが、日本は、原則、二重国籍を認めていません。ですので、このまま何もせずにいると、子が、日本国籍を失ってしまう場合があります。
ですので、子が日本の国外で生まれ、二重国籍の状態になるような場合は、日本の大使館・領事館にて「日本国籍を留保する」手続きを行う必要があります。
そして、いったん留保した国籍は、子が22歳になるまでに、どちらか一方の国籍を選択することになります。
国籍の留保手続き自体は、「日本国籍を留保する」と署名するだけですので、簡易な手続きです。
海外で子を出生した場合は、忘れないようにした方がよいです。
日本人と外国人が国際結婚したあとに、当該外国人が、日本に在留する場合、多くの方は、配偶者ビザを取得します。
ビザについては、多くの方は、ちゃんと検討をされていますが、ビザ以外で、国際結婚された方から、よく問い合わせを受けるのが、
・氏の変更に関すること
と
・子の国籍に関すること
です。
ます、氏の変更についてです。
日本人同士が婚姻した場合、現状、日本の民法では、氏(姓)は、夫婦どちらかの氏(姓)に変更する必要があります。
しかし、外国籍の人と日本人が婚姻をしても、氏(姓)は、変更する必要はありません。田中さんが外国人と婚姻しても、田中さんのままです。
そして、日本人の戸籍に、婚姻した外国人の氏名が、カタカナで表記されます。
記載される氏名は、日本人と同様に氏(ファミリーネーム)、名(ファーストネーム)の順となります。
もっとも、氏を変更したい場合は、婚姻後6ヵ月以内であれば、戸籍法107条2項の届出により、家庭裁判所の許可なしに外国人配偶者の氏に変更することができます。もちろん、婚姻届を出す時と同時に、に外国人配偶者の氏の届出をすることもできます。
婚姻後6ヵ月を過ぎて、氏を変更したい場合は、原則通り、裁判所の許可が必要です。
次に、子の国籍についてです。
子の戸籍については、まず、子が、国内、国外のどちらで生まれたのかから考えます。
【子が日本国内で生まれたとき】
父または母のいずれかが日本人であれば、生まれた子は、日本国籍を取得します(国籍法第2条)。
子に日本国籍を取得させたい場合は、これで問題ありませんが、子に、外国籍を取得したいような場合は注意が必要です。
なぜかというと、その国の国籍が取得できるかどうかは、その本国の法律によってきまりますので、国ごとに、日本で生まれた場合に、子の外国の国籍が取得可能かの確認が必要です。
また、さらに注意が必要なのが、日本の国籍法では、一度日本の国籍を取得してから、自己の志望によって外国の国籍を取得した場合は、日本の国籍を失うとなっています。
子が、日本の国籍を取得したあとに、日本にある外国の大使館に国籍取得の届出をしてしまうと、日本の国籍を失ってしまう場合があります。
【子が日本の国外で生まれたとき】
二重国籍の問題が、発生するのは、主に子が日本の国外で生まれたときです。
父または母のいずれかが日本人であれば、生まれた子は、日本国籍を取得します(国籍法第2条)が,日本国籍以外に外国の国籍をも取得する場合があります。
父又は母の国籍に関係なく、その国で生まれたことにより当該国の国籍を取得することを、生地主義いいますが、この生地主義の国で出生した子は、生まれながらに、親の国籍に関係なく、その国の国籍を取得することになります。アメリカ、カナダ、ブラジルなどがあてはまります。
仮に、日本人がアメリカで子を出生したような場合は、自動的にアメリカの国籍も取得し、二重国籍の状態になります。
アメリカは、、二重国籍を認めていますが、日本は、原則、二重国籍を認めていません。ですので、このまま何もせずにいると、子が、日本国籍を失ってしまう場合があります。
ですので、子が日本の国外で生まれ、二重国籍の状態になるような場合は、日本の大使館・領事館にて「日本国籍を留保する」手続きを行う必要があります。
そして、いったん留保した国籍は、子が22歳になるまでに、どちらか一方の国籍を選択することになります。
国籍の留保手続き自体は、「日本国籍を留保する」と署名するだけですので、簡易な手続きです。
海外で子を出生した場合は、忘れないようにした方がよいです。
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