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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/08/03
【再掲】ネパール人との国際結婚 その1
行政書士 亀井宏紀(かめいひろき)です。
ネパール人と日本人が国際結婚して、日本に在留するビザを取得したい時、多くの場合は、日本人とネパール人が二人でネパールに行って、結婚の手続きをしなくてはいけない、と言われていました。
その理由として、日本の入国管理局に、相手方配偶者のビザ申請する際に必要な書類が、国内では取得できないからです。在日本のネパール大使館が、領事業務として、婚姻の手続きを行っていなかったからです。
しかし、少し前から、事情が変わり、在日本のネパール大使館で、婚姻の証明に代わる証明書を発行してくれるようになりました。
これにより、わざわざ日本人が、ネパールに行かなくても、相手方配偶者のビザ申請を行うことが可能になりました。
もっとも、入国管理局側でも、まだ事例が少ないようで、追加の資料などを求められる可能性はありますが、ひとまずは、日本人が、ネパールに行かなくても、相手方配偶者のビザ申請が可能となりましたので、このことを紹介したいと思います。
国際結婚をして、相手方外国人配偶者が、日本に住みたいと思った時に必要な在留資格は「日本人の配偶者等」です。このビザをもらうためには、先に、法律上の婚姻を行っておかないといけません。このビザの申請を行う時、ポイントとなるのが、相手方外国人の政府が発行した「結婚証明書」です。
国際結婚ですから、両方の国で、結婚したという証拠を入国管理局に出さないといけません。もっとも、外国の場合は、この「結婚証明書」を入手するまでが、大変です。
今回は、日本人、そしてネパール人とも、日本国内に在留している場合に、二人が国際結婚をして、入国管理局にビザの申請をするまでの手続きを、解説したいと思います。
なお、地域によって、多少手続きがことなる場合がありますので、実際にお手続きをする方は、必ず、自らで確認をとってください。
それでは、まず、全体の手続きの流れを確認します。
1 日本の役所で、婚姻手続きをするために必要な、ネパール側の書類を集める
↓
2 在日ネパール大使館で、ネパール側の書類に「認証」をもらう
↓
3 日本の役所に、婚姻届を提出する
↓
4 在日ネパール大使館に、日本での婚姻手続きが終わったことを報告し、証明書をもらう
↓
5 日本の入国管理局に、ビザを申請する
おおまかな流れは、このようになります。以下、各項目ごとに、詳細を案内します。
『1 日本の役所で、婚姻手続きをするために必要な、ネパール側の書類を集める』
日本の役所で、婚姻手続きを行う場合、日本人同士なら、婚姻届を出すだけですから、すごく簡単です。しかし、外国人の場合は、そうはいきません。なぜなら、日本には、その外国人の戸籍がないからです。よって、まずは、日本の役所に提出する書類集めからが大変です。
一般的に必要な書類です。
【日本人側】
・身分証明書(運転免許証や、パスポート)
・婚姻届
【ネパール人側】
・マリタルステータス(婚姻の状況書)
・マリタルステータスの日本語に訳したもの
・家族関係証明書
・家族関係証明書の日本語に訳したもの
・出生証明書
・出生証明書の日本語に訳したもの
※ネパールの書類は、日本の役所の担当者が読めせんので、日本語に訳したものを添付します。なお、この翻訳は、翻訳会社に頼まなくても、申請者自身で行って構いません。その際には、翻訳した書類の下の方に、翻訳した人のサインをしておきます。
それと、その時のサインは、崩したような字ではなく、しっかりと、読める文字で書くようにしてください。日本の役所の人が、困ります。
・申述書
マリタルステータス、家族関係証明書、出生証明書についてですがこれらの書類は、基本、ネパール本国で発行されます。そして、日本の役所に提出する際には、現在、多くの日本の役所では、その書類に、在日ネパール大使館の「認証」を受けたものの提出が求められます。
つまり、大使館のお墨付きがほしいということです。
では、在日ネパール大使館の「認証」をもらうために、ただ送ればいいのかというと、そうではなく、在日ネパール大使館では、大使館のハンコを押印し、大使がサインをすることで、「認証」したことにしています。
ただ、ここでまた、大使館のハンコを押印し、大使がサインをするための条件というものが登場します。それは、その「認証」する書類が、ネパール本国の「認証」を受けたもので、ないと、大使館側は、「認証」をしないということになっています。
「認証」がたくさん出てきてややこしいので説明します。
ネパール人が用意する、マリタルステータス、家族関係証明書、出生証明書の書類などは、
日本でいう、ネパール国内の市役所が発行します。この市役所が発行した書類に、ネパール政府の「認証」を受けたものを、在日ネパール大使館に持ってきたら、大使館での「認証」をしてあげます、というものです。
ネパールの首都カトマンズに、「デパートメント・オブ・コンシュラーサービス」という認証を行う機関があるので、ここで、「認証」を受けます。実は、ここが書類の準備のスタートということになります。
確認します。
まず、マリタルステータス、家族関係証明書、出生証明書を取得する。
次に、その書類を、「デパートメント・オブ・コンシュラーサービス」というネパール政府の機関で、「認証」してもらう。
なお、これらの書類の取得は、ネパール人が日本にいたらできませんから、ネパール人の親族などに依頼して取得してもらうことになると思います。
「デパートメント・オブ・コンシュラーサービス」で「認証」してもらった、書類を
在日ネパール大使館に送り、大使館で「認証」をしてもらう。
これでやっと、日本の役所に書類を提出することができます。
すごく、手間がかかります。
あと、必要書類で、申述書というのがあります。これは、本来、外国人が日本で国際結婚の手続きをする場合、日本の役所に、外国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」というものを提出します。別名、独身証明書と言われます。この「婚姻要件具備証明書」を提出できる場合は、申述書はいらないのですが、今回、ネパールでは、そもそも「婚姻要件具備証明書」がないので、その代わりとなる、マリタルステータスや、家族関係証明書という書類を出すので、「代わりに、この書類を出します」ということを申述してください、と求められるので、そのための書類です。
一般的に、その日本の役所で書類は用意してくれてますので、記入見本を見ながら、書けばいいです。
ネパール人と日本人が国際結婚して、日本に在留するビザを取得したい時、多くの場合は、日本人とネパール人が二人でネパールに行って、結婚の手続きをしなくてはいけない、と言われていました。
その理由として、日本の入国管理局に、相手方配偶者のビザ申請する際に必要な書類が、国内では取得できないからです。在日本のネパール大使館が、領事業務として、婚姻の手続きを行っていなかったからです。
しかし、少し前から、事情が変わり、在日本のネパール大使館で、婚姻の証明に代わる証明書を発行してくれるようになりました。
これにより、わざわざ日本人が、ネパールに行かなくても、相手方配偶者のビザ申請を行うことが可能になりました。
もっとも、入国管理局側でも、まだ事例が少ないようで、追加の資料などを求められる可能性はありますが、ひとまずは、日本人が、ネパールに行かなくても、相手方配偶者のビザ申請が可能となりましたので、このことを紹介したいと思います。
国際結婚をして、相手方外国人配偶者が、日本に住みたいと思った時に必要な在留資格は「日本人の配偶者等」です。このビザをもらうためには、先に、法律上の婚姻を行っておかないといけません。このビザの申請を行う時、ポイントとなるのが、相手方外国人の政府が発行した「結婚証明書」です。
国際結婚ですから、両方の国で、結婚したという証拠を入国管理局に出さないといけません。もっとも、外国の場合は、この「結婚証明書」を入手するまでが、大変です。
今回は、日本人、そしてネパール人とも、日本国内に在留している場合に、二人が国際結婚をして、入国管理局にビザの申請をするまでの手続きを、解説したいと思います。
なお、地域によって、多少手続きがことなる場合がありますので、実際にお手続きをする方は、必ず、自らで確認をとってください。
それでは、まず、全体の手続きの流れを確認します。
1 日本の役所で、婚姻手続きをするために必要な、ネパール側の書類を集める
↓
2 在日ネパール大使館で、ネパール側の書類に「認証」をもらう
↓
3 日本の役所に、婚姻届を提出する
↓
4 在日ネパール大使館に、日本での婚姻手続きが終わったことを報告し、証明書をもらう
↓
5 日本の入国管理局に、ビザを申請する
おおまかな流れは、このようになります。以下、各項目ごとに、詳細を案内します。
『1 日本の役所で、婚姻手続きをするために必要な、ネパール側の書類を集める』
日本の役所で、婚姻手続きを行う場合、日本人同士なら、婚姻届を出すだけですから、すごく簡単です。しかし、外国人の場合は、そうはいきません。なぜなら、日本には、その外国人の戸籍がないからです。よって、まずは、日本の役所に提出する書類集めからが大変です。
一般的に必要な書類です。
【日本人側】
・身分証明書(運転免許証や、パスポート)
・婚姻届
【ネパール人側】
・マリタルステータス(婚姻の状況書)
・マリタルステータスの日本語に訳したもの
・家族関係証明書
・家族関係証明書の日本語に訳したもの
・出生証明書
・出生証明書の日本語に訳したもの
※ネパールの書類は、日本の役所の担当者が読めせんので、日本語に訳したものを添付します。なお、この翻訳は、翻訳会社に頼まなくても、申請者自身で行って構いません。その際には、翻訳した書類の下の方に、翻訳した人のサインをしておきます。
それと、その時のサインは、崩したような字ではなく、しっかりと、読める文字で書くようにしてください。日本の役所の人が、困ります。
・申述書
マリタルステータス、家族関係証明書、出生証明書についてですがこれらの書類は、基本、ネパール本国で発行されます。そして、日本の役所に提出する際には、現在、多くの日本の役所では、その書類に、在日ネパール大使館の「認証」を受けたものの提出が求められます。
つまり、大使館のお墨付きがほしいということです。
では、在日ネパール大使館の「認証」をもらうために、ただ送ればいいのかというと、そうではなく、在日ネパール大使館では、大使館のハンコを押印し、大使がサインをすることで、「認証」したことにしています。
ただ、ここでまた、大使館のハンコを押印し、大使がサインをするための条件というものが登場します。それは、その「認証」する書類が、ネパール本国の「認証」を受けたもので、ないと、大使館側は、「認証」をしないということになっています。
「認証」がたくさん出てきてややこしいので説明します。
ネパール人が用意する、マリタルステータス、家族関係証明書、出生証明書の書類などは、
日本でいう、ネパール国内の市役所が発行します。この市役所が発行した書類に、ネパール政府の「認証」を受けたものを、在日ネパール大使館に持ってきたら、大使館での「認証」をしてあげます、というものです。
ネパールの首都カトマンズに、「デパートメント・オブ・コンシュラーサービス」という認証を行う機関があるので、ここで、「認証」を受けます。実は、ここが書類の準備のスタートということになります。
確認します。
まず、マリタルステータス、家族関係証明書、出生証明書を取得する。
次に、その書類を、「デパートメント・オブ・コンシュラーサービス」というネパール政府の機関で、「認証」してもらう。
なお、これらの書類の取得は、ネパール人が日本にいたらできませんから、ネパール人の親族などに依頼して取得してもらうことになると思います。
「デパートメント・オブ・コンシュラーサービス」で「認証」してもらった、書類を
在日ネパール大使館に送り、大使館で「認証」をしてもらう。
これでやっと、日本の役所に書類を提出することができます。
すごく、手間がかかります。
あと、必要書類で、申述書というのがあります。これは、本来、外国人が日本で国際結婚の手続きをする場合、日本の役所に、外国政府が発行した「婚姻要件具備証明書」というものを提出します。別名、独身証明書と言われます。この「婚姻要件具備証明書」を提出できる場合は、申述書はいらないのですが、今回、ネパールでは、そもそも「婚姻要件具備証明書」がないので、その代わりとなる、マリタルステータスや、家族関係証明書という書類を出すので、「代わりに、この書類を出します」ということを申述してください、と求められるので、そのための書類です。
一般的に、その日本の役所で書類は用意してくれてますので、記入見本を見ながら、書けばいいです。
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