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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/08/10
【再掲】ベトナム人との国際結婚 その1
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
外国の方と国際結婚をする場合の婚姻手続きについては、かなり複雑な場合があります。
日本のように婚姻届をだしてそれで終わり、というような国はあまりありません。
どの国の方と国際結婚を行う場合もそうですが、まず、確認するのが、
「お相手様は、日本にいるのか、外国にいるのか」
です。
国際結婚は、二つの国で、婚姻手続きを行う必要がありますから、それでは、どっちから手続きを始めるのがよいのかということが当然問題になります。
原則は、
・お相手様が日本にいる ⇒ 日本の婚姻手続きから始める
・お相手様は海外にいる ⇒ 外国から婚姻手続きから始める
のが、スムーズに手続きが進められる場合が多いです。
その理由ですが、婚姻手続きをするのに必要な書類を集めやすいからです。
国際結婚の婚姻手続きの際に必要な書類の一つとして、「婚姻要件具備証明書」というものがあります。
「この人は、婚姻をするにつき、その婚姻の要件をちゃんと具備していますよ」ということを証明してくれる書類です。
この書類は、お相手様が日本にいる場合、つまり日本に在留しているような場合は、その外国人の国の在日本の大使館で、取得できる場合が多いです。
ですので、この書類が取得できるのであれば、先に日本の役所で婚姻手続きを行い、その後、日本にあるその外国人の国の大使館に婚姻の報告を行えば、手続きは完了するということになります。
もっとも、お相手様が、海外にいるような場合は、日本にあるその外国人の国の大使館では、「婚姻要件具備証明書」を取得できない場合が多いです。
あくまで大使館は、日本に在留する自国民については、証明書などの面倒はみるけど、本国にいるなら、本国で証明書をとってくれというスタンスです。まあ、あたりまえだなとは、思います。
ですので、
・お相手様は海外にいる ⇒ 外国から婚姻手続きから始める
ということが、多くの場合、あてはまると言えます。
また、国際結婚は、自国と相手国の二か国で婚姻手続きを行います。
最初の婚姻手続きを、創設的婚姻手続き、後の方を、報告的婚姻手続きと言います。
国によっては、報告的婚姻手続きを認めていない場合がありますので、注意が必要です。
今回は、ベトナム人の方との婚姻手続きについて、具体的に説明していきます。
ちなみにベトナムは、創設的婚姻手続きも、報告的婚姻手続きも可能です。
【ベトナムから先に、婚姻手続きを始める場合】
1 婚姻要件具備証明書の取得等
まずは、ベトナムから先に、婚姻手続きを始める場合です。
ベトナムでの、婚姻手続きの窓口は、
「婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会」になります。
ここに婚姻手続きに必要な書類を提出して、手続きを行います。
もっとも、ベトナムの場合、窓口に必要書類を提出して、結婚証明書がもらえるまでに、15日間の日数がかかります。そして、15日後の結婚証明書の受け取りの時には、必ず夫婦二人で出向く必要があります。
つまり、日本人の方がベトナムでの結婚手続きのために、ベトナムに出向いた場合に、婚姻手続きを行った後、そのまま15日間ベトナムに滞在するか、一度、日本に帰国し、再度ベトナムに行くかということになります。
このように、届出をして、結婚証明書が出るまでの待機期間を設けている国は、けっこう多いです。15日程度の待機期間がある国はざらで、30日とかの国もあります。
ベトナムでの婚姻手続きの際に必要な書類は、
・婚姻登録申請書
・婚姻要件具備証明書
・公立の総合病院が発行する健康診断書
・日本国籍者のパスポート
になります。順次みていきます。
まずは、婚姻要件具備証明書についてです。
これは、日本人本人がベトナムに出向くのであれば、在ベトナム日本国大使館で取得可能です。
婚姻要件具備証明書を日本国大使館で取得する際の必要書類は
・ 証明書発給申請書(大使館に備え付け)
・ 日本人のパスポート(提示が必要)
・ 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)※離婚歴がある場合は、そのことがわかる分の戸籍謄本が必要、除籍、改製原戸籍なども
・ 婚姻相手(ベトナム人)の身分証明書(提示が必要)
・ 婚姻相手(ベトナム人の婚姻状況証明書(公安局が発行したもの)
となります。
なお、婚姻要件具備証明書には、
「独身であって、かつ婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない」という文言が明記されている必要があるので、その旨を大使館の方に伝えてください。
次に、公立の総合病院が発行する健康診断書が必要です。健康診断書の提出が求められるのは、他の国と比べても珍しいです。
そして診断書にも、規定が設けられています。ベトナムにある病院で診断する場合は、
「公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)」
という縛りがありますので、注意が必要です。ベトナムなら、どこの病院でもいいということではありません。あくまで公立の総合病院で、精神科のある病院です。
必要書類が揃えば、婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会の登録申請窓口に出向き、婚姻手続きを行います。
再度、必要書類をみると、
・ 婚姻登録申請書(登録申請窓口で、前もってもらっておくと手間がかかりません)
・ 日本国籍者の婚姻要件具備証明書(日本国大使館で発行してもらったもの)
・ 公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)
・ 日本国籍者のパスポート(原本提示・コピーを提出)
となります。
提出後は、婚姻登録証明書(結婚証明書のこと)の交付まで15日かかります。同証明書交付当日には、当事者二人とも出頭する必要があります。
2 日本の役所に婚姻の報告
この婚姻登録証明書(結婚証明書)を取得したら、3ヶ月以内に、日本の役所に、報告的婚姻手続きを行います。
その際に必要な書類は
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(本籍地のある市区町村に提出する場合は不要)
・ベトナムの婚姻登録証明書(結婚証明書)※和訳文をつける必要あり
・ベトナム人の出生証明書(パスポートの原本提示でも可能な場合あり) ※和訳文をつける必要あり
となります。
最後に、ベトナムの方の名前が入った、戸籍謄本を取得すれば、これが日本側の結婚証明になりますので、今後の、日本人の配偶者等のビザ申請の時に、利用できます。
これで、国際結婚の婚姻手続きは完了となります。
外国の方と国際結婚をする場合の婚姻手続きについては、かなり複雑な場合があります。
日本のように婚姻届をだしてそれで終わり、というような国はあまりありません。
どの国の方と国際結婚を行う場合もそうですが、まず、確認するのが、
「お相手様は、日本にいるのか、外国にいるのか」
です。
国際結婚は、二つの国で、婚姻手続きを行う必要がありますから、それでは、どっちから手続きを始めるのがよいのかということが当然問題になります。
原則は、
・お相手様が日本にいる ⇒ 日本の婚姻手続きから始める
・お相手様は海外にいる ⇒ 外国から婚姻手続きから始める
のが、スムーズに手続きが進められる場合が多いです。
その理由ですが、婚姻手続きをするのに必要な書類を集めやすいからです。
国際結婚の婚姻手続きの際に必要な書類の一つとして、「婚姻要件具備証明書」というものがあります。
「この人は、婚姻をするにつき、その婚姻の要件をちゃんと具備していますよ」ということを証明してくれる書類です。
この書類は、お相手様が日本にいる場合、つまり日本に在留しているような場合は、その外国人の国の在日本の大使館で、取得できる場合が多いです。
ですので、この書類が取得できるのであれば、先に日本の役所で婚姻手続きを行い、その後、日本にあるその外国人の国の大使館に婚姻の報告を行えば、手続きは完了するということになります。
もっとも、お相手様が、海外にいるような場合は、日本にあるその外国人の国の大使館では、「婚姻要件具備証明書」を取得できない場合が多いです。
あくまで大使館は、日本に在留する自国民については、証明書などの面倒はみるけど、本国にいるなら、本国で証明書をとってくれというスタンスです。まあ、あたりまえだなとは、思います。
ですので、
・お相手様は海外にいる ⇒ 外国から婚姻手続きから始める
ということが、多くの場合、あてはまると言えます。
また、国際結婚は、自国と相手国の二か国で婚姻手続きを行います。
最初の婚姻手続きを、創設的婚姻手続き、後の方を、報告的婚姻手続きと言います。
国によっては、報告的婚姻手続きを認めていない場合がありますので、注意が必要です。
今回は、ベトナム人の方との婚姻手続きについて、具体的に説明していきます。
ちなみにベトナムは、創設的婚姻手続きも、報告的婚姻手続きも可能です。
【ベトナムから先に、婚姻手続きを始める場合】
1 婚姻要件具備証明書の取得等
まずは、ベトナムから先に、婚姻手続きを始める場合です。
ベトナムでの、婚姻手続きの窓口は、
「婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会」になります。
ここに婚姻手続きに必要な書類を提出して、手続きを行います。
もっとも、ベトナムの場合、窓口に必要書類を提出して、結婚証明書がもらえるまでに、15日間の日数がかかります。そして、15日後の結婚証明書の受け取りの時には、必ず夫婦二人で出向く必要があります。
つまり、日本人の方がベトナムでの結婚手続きのために、ベトナムに出向いた場合に、婚姻手続きを行った後、そのまま15日間ベトナムに滞在するか、一度、日本に帰国し、再度ベトナムに行くかということになります。
このように、届出をして、結婚証明書が出るまでの待機期間を設けている国は、けっこう多いです。15日程度の待機期間がある国はざらで、30日とかの国もあります。
ベトナムでの婚姻手続きの際に必要な書類は、
・婚姻登録申請書
・婚姻要件具備証明書
・公立の総合病院が発行する健康診断書
・日本国籍者のパスポート
になります。順次みていきます。
まずは、婚姻要件具備証明書についてです。
これは、日本人本人がベトナムに出向くのであれば、在ベトナム日本国大使館で取得可能です。
婚姻要件具備証明書を日本国大使館で取得する際の必要書類は
・ 証明書発給申請書(大使館に備え付け)
・ 日本人のパスポート(提示が必要)
・ 戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)※離婚歴がある場合は、そのことがわかる分の戸籍謄本が必要、除籍、改製原戸籍なども
・ 婚姻相手(ベトナム人)の身分証明書(提示が必要)
・ 婚姻相手(ベトナム人の婚姻状況証明書(公安局が発行したもの)
となります。
なお、婚姻要件具備証明書には、
「独身であって、かつ婚姻能力を有し、相手方と婚姻することにつき何ら法律的障害がない」という文言が明記されている必要があるので、その旨を大使館の方に伝えてください。
次に、公立の総合病院が発行する健康診断書が必要です。健康診断書の提出が求められるのは、他の国と比べても珍しいです。
そして診断書にも、規定が設けられています。ベトナムにある病院で診断する場合は、
「公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)」
という縛りがありますので、注意が必要です。ベトナムなら、どこの病院でもいいということではありません。あくまで公立の総合病院で、精神科のある病院です。
必要書類が揃えば、婚姻相手のベトナム国籍者の本籍のある区・県人民委員会の登録申請窓口に出向き、婚姻手続きを行います。
再度、必要書類をみると、
・ 婚姻登録申請書(登録申請窓口で、前もってもらっておくと手間がかかりません)
・ 日本国籍者の婚姻要件具備証明書(日本国大使館で発行してもらったもの)
・ 公立の総合病院(診療科目として精神科を含む病院)が発行する健康診断書(自己の意思表示を行う能力を有し、結婚生活に支障がない旨の記載が必要。発行日から6か月以内のもの)
・ 日本国籍者のパスポート(原本提示・コピーを提出)
となります。
提出後は、婚姻登録証明書(結婚証明書のこと)の交付まで15日かかります。同証明書交付当日には、当事者二人とも出頭する必要があります。
2 日本の役所に婚姻の報告
この婚姻登録証明書(結婚証明書)を取得したら、3ヶ月以内に、日本の役所に、報告的婚姻手続きを行います。
その際に必要な書類は
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(本籍地のある市区町村に提出する場合は不要)
・ベトナムの婚姻登録証明書(結婚証明書)※和訳文をつける必要あり
・ベトナム人の出生証明書(パスポートの原本提示でも可能な場合あり) ※和訳文をつける必要あり
となります。
最後に、ベトナムの方の名前が入った、戸籍謄本を取得すれば、これが日本側の結婚証明になりますので、今後の、日本人の配偶者等のビザ申請の時に、利用できます。
これで、国際結婚の婚姻手続きは完了となります。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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