亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/14

みなし再入国許可

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

再入国許可の制度に関連する制度として、「みなし再入国許可」という制度があります。

これは、一定の場合に、再入国許可を認めたものとする制度です。

「みなし」とあるように、これは法律の用語としては、「みなす」とい用語になります。ある事実があった場合に、法律上、当然にそのような効果を認めるという意味です。

では、この「みなし再入国許可」は、どのような方が対象かというと

・日本に在留資格をもって在留する外国人が

・有効な旅券を所持(中長期在留者の場合は、在留カードを所持する者に限る)し、

・入国審査官に対し、再び入国する意図のあることを表明して出国する

場合に、「再入国の許可」を受けたものと、みなす、としています(入管法26条の2第1項)。

そして、みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年です。

また、みなし再入国許可については、出国中に再入国許可の有効期間の延長を受けることはできません。

再入国許可との違いは、再入国許可の有効期間は、出国の日から1年(再入国許可は、5年)と、出国中に再入国許可の有効期間の延長を受けられないことがあげられます。

「みなし再入国許可」は、事前の許可が不要と手軽になっている分、再入国許可の有効期間は、1年と短くなっています。
通常の再入国許可と、みなし再入国許可の使いわけですが、明らかに短期間での出国(お正月に母国に1、2週間帰国するなど)の場合は、みなし再入国許可がよいと思われますが、明確に帰国の時がわからない(母国の両親の介護の問題など)場合は、事前に再入国許可を取得して、日本を出国するのがよいと考えます。

外国人の方が日本から出国する際には、一応、いつ日本に戻ってくるのか、考えて、再入国の方法を使い分けるようにしましょう。

  
 

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ