亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/15

留学生の資格外活動許可について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本に来ている外国人留学生の多くが取得する許可に、「資格外活動許可」というものがあります。

資格外活動許可とは、現に有している在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は、報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可のことです。

出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)の中にある、在留資格を表記した、別表第一に掲げる在留資格(就労資格を有する方や留学生等)が対象となっています。

つまり、外国人留学生は、本来は、収入を伴う活動はできない者ですが、この資格外活動許可を取得すれば、アルバイトができることになります。
そして、この資格外活動許可には、包括許可というものと、個別許可という2種類があります。

包括許可とは、一週間について、28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について申請があった場合、資格外活動許可の要件(一般原則)に適合すると認められるときは、包括的に資格外活動が許可されるものです。

資格外活動許可の要件
(一般原則)のすべてに適合することが必要で、その要件をあげてみると、

(1) 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が妨げられるものでないこと。

(2) 現に有する在留資格に係る活動を行っていること。

(3) 申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表の在留資格の下欄に掲げる活動(「特定技能」及び「技能実習」を除く。)に該当すること。

(4) 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。
ア 法令(刑事・民事を問わない)に違反すると認められる活動
イ 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介事業に従事して行う活動

(5) 収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達若しくは通知を受けていないこと。

(6) 素行が不良ではないこと。

(7) 本邦の公私の機関との契約に基づく在留資格に該当する活動を行っている者については,当該機関が資格外活動を行うことについて同意していること。
となっています。

一方、個別許可とは、上記であげた資格外活動許可の要件(一般原則)に適合することを前提に、包括許可の範囲外の活動について、許可の申請があった場合や就労資格を有する方が、他の就労資格に該当する活動を行う時に、当該活動を行う本邦の名称及び事業内容その他必要な事項を定めて個々に許可されるものを言います。

個別許可の例としては、

・留学生が就業体験を目的とするインターンシップに従事するとして週28時間を超える資格外活動に従事する場合

・大学で稼働する「教授」の在留資格の方が民間企業で語学講師として稼働する場合(「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動を行う場合)

・個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合

などが、あげられています。

多くの外国人留学生は、包括許可をもらって、アルバイトをしていますが、包括許可をは、一週間に、最大28時間までしか働けませんので、注意が必要です。

また、本来は、
個別許可をもらわないといけない業務なのに、もらわずに、業務を行っている場合もあります。

最近、街中でよく見かける、自転車にリュックを背負った、食べ物の配達をしているような場合は、個別許可をもらわないと、いけない可能性が高いです。


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