亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/16

身元保証人

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

入国管理局(出入国在留管理庁)に、在留資格に関する申請を行う場合、身元保証人が記入した「身元保証書」の種類を添付することがあります。

例えば、永住者の申請をする場合に、身元保証人が記入した「身元保証書」を一緒に提出します。

世間一般的に、保証人と聞けば、借金の保証人などがあります。連帯保証人になった場合は、お金を借りた人が、お金を返せない場合は、
かわりに、連帯保証人が、借金を支払いことになります。
ですので、保証人と聞けば、このようなイメージは、当然あると思います。

しかし、在留資格に関する場合の身元保証人は、ちょっと、意味合いが違います。

入国管理局(出入国在留管理庁)側も、わざわざ、Q&Aの形で説明しています。一部参照してみると、

『入管法における身元保証人とは,外国人が我が国において安定的に,かつ,継続的に所期の入国目的を達成できるように,必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人』

と説明しています。

身元保証書の性格についても、保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、道義的責任を課すものであるとしています。

ですので、身元保証人になる人は、道義的な責任は、しっかりと果たしてもらわないといけませんが、身元を保証した外国人の代わりに、外国人が借りた借金などを、返済しなくてはいけないということは、ありませんので、この点については、安心してください。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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