亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/17

標準処理期間

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

お客様から依頼をうけ、在留資格に関する申請を行った場合、必ず聞かれることが「結果は、どのくらいの期間で、でますか」というもののです。
申請した側からすれば、当然、結果がいつわかるのかは、気になる所です。

これについては、行政全般について、実は、法律に定めがあります。

行政の手続きについてまとめた「行政手続法」という法律があり、その中の6条にあります。

参照してみると、

『第六条

行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(カッコ内は省略)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない。』

とあります。

つまり、行政側は、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を決めて、決めたら、ちゃんと見れるようにしておきなさいというものです。

通常要すべき標準的な期間のことを、そのままですが、標準処理期間と言います。そして、この標準処理期間は、多くは、各省庁のホームページに記載されています。

例えば、国際結婚のビザである、「日本人の配偶者等」という在留資格を、入国管理局(出入国在留管理庁)に申請した場合、
入国管理局(出入国在留管理庁)の所轄官庁である、法務省のホームページに、標準処理期間は、1ヶ月~2ヶ月ですと、ちゃんと、記載されています。

この標準処理期間は、申請した際の目安にはなりますが、本当にあくまで目安です。在留資格の場合は、すべて個別に審査されますので、、1ヶ月以内に結果が出る方もいれば、2ヶ月たっても、結果がでない方もいます。

あくまで、標準処理期間は、標準的な処分にかかる期間の目安を明示しているということを認識しておいてください。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ