亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/19

フィリピン人との国際結婚 その1

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、
先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。

それでは、では、フィリピン人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
フィリピンは、「報告的届出」を認めていますので、結婚の手続きは、どちら側の国からでも始められます。
もっとも、フィリピンは、査証(ビザ)免除の国ではありませんから、フィリピン人が日本にくるには、複雑な手続きが必要です。日本人は、査証免除なので、フィリピンに行くのに、特段、手続きは必要ありません。
日本から結婚手続きを行う場合は、在日フィリピン大使館からフィリピン人の婚姻要件具備証明書を取り寄せる必要があります。しかし、婚姻要件具備証明書の発行は、日本の在留カードをもっている者のみに、発行されます。よって、手続きについては

結婚相手のフィリピン人が、日本に在留し、日本の在留カードを持っている場合
⇒日本から手続きを始める

その他の場合
⇒日本人がフィリピンから、手続きを始める

のが、一般的な手続きになります。

まずは、フィリピン側から、結婚手続きを行う場合を紹介します。

【先にフィリピンから、結婚手続きを行う場合】

1 婚姻要件具備証明書の取得

日本人の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。もちろん、日本でも取得できますが、その後の認証などの手続きを考えると、在フィリピンの日本大使館で取得した方が、手間がかかりません。

フィリピンには、日本の在外公館として、
・在フィリピン日本国大使館(マニラ)
・在ダバオ総領事館
・在セブ領事事務所
があります。
どの大使館などでも、婚姻要件具備証明書は取得できますので、相手方フィリピン人のお住まいのお近くの大使館、領事館にでむくのがよいと思います、

日本人側が、日本から持っていくものとしては

・戸籍謄本
・改正原戸籍
・除籍謄本
・パスポート

が必要です。改正原戸籍と、除籍謄本については、離婚歴のある方が用意するものとされていますが、場合によっては、初婚の方でも必要となる場合があるので、念のため、持参してください。
なお、日本で戸籍を取得する場合ですが、戸籍謄本は、「本籍地」のある市役所や役場でした取得できません。
現住所と本籍地が離れているような場合は、取得に時間がかりますので、早めに対応してください。
 
フィリピン人側が用意するものとしては

・出生証明書 PSA(フィリピン統計局 Philippine Statistics Authority)発行のものです。

なお、PSAに登録がない場合は、市役所発行のものでも可能です。
また、この出生証明書は、それ自体がが不鮮明で読めないことが多く、その際には、パスポートやI洗礼証明書などが必要になるケースがあります。

婚姻要件具備証明書は、申請した翌開館日に交付されます。

フィリピン人の国際結婚 その2に続きます。

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