亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/20

フィリピン人との国際結婚 その2

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

フィリピン側から、結婚手続きを行う場合の続きです。
 
2 結婚許可証(マリッジライセンス)の入手
 
結婚許可証(マリッジライセンス)は、相手方フィリピン人が居住する市区町村役場に申請をします。
その際に、大使館で取得した、婚姻要件具備証明書が必要となります。
地域によって、他に必要となる書類がある場合があります。
日本人の方が、フィリピンに行く前に、該当する役所に連絡し、事前に確認をしておいてください。

申請の受理後、申請者の氏名が10日間継続して、地方民事登録官事務所に公示されます。
この間、特に問題がなければ、婚姻許可証が発行されます。
この「婚姻許可証」には、有効期限があり、120日間となっています。この間に、挙式を行います。

3 挙式、婚姻証明書の入手

「婚姻許可証」の有効期限内に、挙式を行います。フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者が法律で決められています。裁判官や、牧師です。これらの婚姻挙行担当官と、成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻の当事者である日本人とフィリピン人の二人と証人が、婚姻証明書に署名し、これを、婚姻挙行担当官が認証すえうことによって、婚姻が成立します。

その後、15日以内に婚姻証明書が、挙行地の市区町村役場に送付され、地方民事登録官により登録されます。
登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。

4 日本での婚姻届の提出(報告的届出)

フィリピンで婚姻成立後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

必要書類は

・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・婚姻証明書(日本語訳が必要)
・フィリピン人の出生証明書(日本語訳が必要)

となります。
あとは、届出時から数日後に、フィリピン人の名前が入った日本人側の戸籍謄本が取得可能になります。
在留資格のビザ申請時に必要ですので、取得しておきます。

以上で、婚姻の手続きは終了です。

フィリピン人の国際結婚 その3に続きます。
 

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