亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/21

フィリピン人の国際結婚 その3

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

フィリピン人との国際結婚で、先に日本側から、結婚手続きを行う場合を紹介します。

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

1 婚姻要件具備証明書の取得

在日フィリピン大使館で取得します。
フィリピンは、東京に大使館、大阪に総領事館があります。
申請には、日本人と、フィリピン人が2人揃って、窓口で申請をすることが必要です。
よって、東京か大阪に、2人で出向くことになります。

婚姻要件具備証明書の取得のために、必要な書類は、

・二人のパスポート
・在留カード(フィリピン人)
・出生証明書(フィリピン人)
・証明写真(二人とも、パスポートサイズのものを各3枚)
・無結婚証明書
・戸籍謄本(日本人)

となっています。

※在日フィリピン大使館のサイトに「PSAデリバリーサービス」というものが、紹介されています。
「フィリピン統計局(PSA)デリバリーサービスは、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書、無結婚証明書などの市民登録に関する書類をご自宅へお届けするオンラインサービスです。」
とのことですので、郵送で対応してくれるようです。
 
2 市区長村の役所に、婚姻届を提出

必要な書類は

・フィリピン大使館で発行してもらった、婚姻要件具備証明書(日本語に訳したものが必要)
・婚姻届
・出生証明書(日本語に訳したものが必要)
・戸籍謄本(日本人のもの)

※なお、日本の役所によって、対応が異なる場合があるので、事前にと届け出る市区町村の役所に確認をいしてください。

3 在日フィリピン大使館に結婚の届出(報告的届出)

必要な書類は、
・フィリピン人の名前の入った戸籍謄本
・婚姻届受理証明書
・二人にパスポートのコピー

4 フィリピン統計局(PSA)より、結婚証明書を取得

フィリピン統計局(PSA)より、「結婚証明書」を取得します。
オンラインでも、対応してくれます。

以上となります。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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