亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/22

「帰化」と「永住」

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

日本に長く住んでる(適法な在留資格を有し在留資している)外国人の方からの問い合わせで、多いのが、「帰化」と「永住」です。
もっとも、外国人の方には、「帰化」と「永住」の違いがよくわからず、
『帰化をしたいのですが』と問い合わせがあり、よくよく話を聞くと、永住についてのことだったというのは、よくあります。

帰化と永住の違いの、もっとも大きなものは、
帰化が、現在有する国籍を離れ、日本人になるということです。
アメリカ等のように、二重国籍を認めている国は多くありますが、日本は、二重国籍を認めていません。
国籍法という法律で、日本の国籍ろ取得した場合は、以前の国籍からは、離れることになっています。

もっとも、永住は、その言葉通り、日本に在留資格の更新なく、永住できるものです。
永住(正確には、永住者)の在留資格を有する外国人は、日本での就労制限がありませんので、日本で生活する上では、大きな問題は、あまりないように思います。

その上で、日本人に帰化したいという外国人の方の理由として多いのが、日本のパスポートが欲しいというものです。

世界最強のパスポートともいわれるように、日本は、多くの国に、査証(ビザ)なしで、出向くことができます。また、一部の国以外は、渡航が可能です。

そして、日本人になれば、当たり前ですが、外国人ではなくなりますので、住宅を購入するような場合に、住宅ローンの審査が通りやすいというような点もあります。

永住は、国籍も変わらず、現在有しているビザの、延長線上にあるものですが、帰化は、全く異なります。

永住と帰化の違いは、他にもたくさんありますので、外国人の方には、双方のメリット・デメリットをよく把握してもらったうえで、
自分はどうしたいのかを、考えて頂ければと思います。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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