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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/08/24
韓国人との国際結婚 その1
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
今回は、韓国人人と日本人との結婚の場合を紹介します。
韓国は、「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められています。また、婚姻の手続きも、さほど複雑ではないので、どちらの国から手続きを行っても、さほど代わりはないですが、日本に生活の拠点をおくのであれば、日本側から始めたほうが、便宜だと思いますので、ここでは、日本側から結婚の手続きを始める方を紹介します。
1 在日韓国大使館(領事館)に必要書類を請求する
日本の役所において、結婚手続きをするために、外国人の方の「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があります。
韓国では、
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
の3つの証明書が、婚姻要件具備証明書にあたります。
これは、韓国人自身が、韓国大使館(領事館)に請求すれば、発行してもらえます。
なお、これれの書類は、日本の役所に提出する際、日本語訳が必要です。
大使館での発行の際、念のため和訳付きのものの発行が可能か確認し、対応不可の場合は、別途、和訳したものを用意する必要があります。
その際、ご自身で和訳したものを作成しても、署名をしておけば、問題ありません。
韓国人との国際結婚 その2へ続く
国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。
そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。
また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
今回は、韓国人人と日本人との結婚の場合を紹介します。
韓国は、「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められています。また、婚姻の手続きも、さほど複雑ではないので、どちらの国から手続きを行っても、さほど代わりはないですが、日本に生活の拠点をおくのであれば、日本側から始めたほうが、便宜だと思いますので、ここでは、日本側から結婚の手続きを始める方を紹介します。
1 在日韓国大使館(領事館)に必要書類を請求する
日本の役所において、結婚手続きをするために、外国人の方の「婚姻要件具備証明書」を提出する必要があります。
韓国では、
・基本事項証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
の3つの証明書が、婚姻要件具備証明書にあたります。
これは、韓国人自身が、韓国大使館(領事館)に請求すれば、発行してもらえます。
なお、これれの書類は、日本の役所に提出する際、日本語訳が必要です。
大使館での発行の際、念のため和訳付きのものの発行が可能か確認し、対応不可の場合は、別途、和訳したものを用意する必要があります。
その際、ご自身で和訳したものを作成しても、署名をしておけば、問題ありません。
韓国人との国際結婚 その2へ続く
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