亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/25

韓国人との国際結婚 その2

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

韓国人との国際結婚の続きです。

2 日本の役所にて、結婚手続きを行う

大使館から取得した種類を提出し、日本の役所で結婚の手続きを行います。
その際、婚姻届け受理証明書、配偶者(外国人)の名前の入った戸籍も請求しておいてください。
※ 結婚の手続きとは、関係がありませんが、婚姻届を出す時に、お二人の写真をぜひ、撮っておいてください。
例えば、お二人で、記入済の婚姻届けを開いてもっている所を撮影したものなど。
結婚のビザ申請の時に、スナップ写真を出入国在留管理局に提出します。その際の1コマに使えれば、いいかと考えます。

3 韓国大使館(領事館)に、結婚の報告を行います。

必要な書類としては

・婚姻申告書 
・配偶者(外国人)の名前の入った日本の戸籍謄本(翻訳文1部)
・婚姻受理証明書(翻訳文1部)
・日本人配偶者のパスポート
・韓国人の家族関係証明書と婚姻関係証明書各1部
・本人と配偶者の身分証(在留カードまたはパスポート)
・本人と配偶者の印鑑

です。

報告後、婚姻関係証明書に、日本人側の名前が反映されれえば、
この反映されたものが、結婚ビザの申請時に、結婚証明書となります。

以上で、手続きは完了です。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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