亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/26

事業計画書

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格の「経営・管理」を取得する場合に、必要な書類の1つしとして、事業計画書があります。

一般的に、日本で、これからベンチャーとして、ビジネスを始める方々にあっては、まず最初に、ビジネスプラン(事業計画)があり、そのビジネスプランで勝負できそうなら、ビジネスプランを事業計画書に落とし込み、その事業計画書を元に銀行から融資を受けたり、投資家から出資を受けるというのが、いたって普通な流れだと思います。

つまり、一般的な場合の事業計画書は、会社が利益を出し、銀行や投資家が出した資金が、回収できるのかを判断する時に使われるものです。

在留資格の「経営・管理」の場合の事業計画書も、もちろん、事業が安定的に利益を出し、事業が継続できるかを判断するための側面もありますが、他の要素として、そもそも、そのビジネスの実態があるのかを判断するものとして、確認されます。

在留資格の「経営・管理」の場合は、外国人が、会社を設立して、これからビジネスをはじめようという場合が多いので、ペーパーカンパニーでなく、本当にビジネスをしているのかを確認するわけです。
単なる、在留資格の取得目的のための、ビザ申請ではないのかどうかの確認を行うわけです。

ですので、事業計画に一般的に必要とされる、

・事業概要、
・事業の特徴
・提供するサービスの価格
・集客方法
・取引先について
・事業のこれまでの進捗
・今後の事業について
・将来の人員計画、
・今後1年間の損益計画書

など、必要最低限のことは記載しますが、まあ、一応、合理的な計画であると判断されれば、あとは、会社や事業そのものの実態があるのかの確認を行います。

会社で事務所を借りているのであれば、事務所の写真。店舗があるのなら、店舗の写真。人を雇用しているのなら、それを確認するため書類などです。

在留資格の「経営・管理」の場合の事業計画書は、投資を回収できるかどうかを見極めるための、事業計画書という側面よりも、一応、合理的な計画であれば、一度、やらせてみてるという意味あいのつよい事業計画書になります。

次回のビザの更新の時に、ちゃんと会社として利益を上げているのかを確認されますので、結局は、遅かれ早かれ、ちゃんとしたビジネスモデルは、確立しておく必要はあります。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ