亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/27

台湾人との国際結婚 その1

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

国際結婚をして、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に法律上の結婚の届出を行うことになります。
この場合、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、つまり、日本の方から行うのか、相手方の国から行うのかを、まずは、確認する必要があります。

そして、この手続きについて、最初に結婚の届出を行う方を「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を「報告的届出」と呼びます。
国によっては、この「報告的届出」を認めていない、もしくは非常に手続きに手間がかかる場合があります。
日本は「創設的届出」及び「報告的届出」の両方が認められていますので、結婚の相手側外国人の国の状況によって、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決めるのが、まずは、国際結婚の手続きの第一歩となります。

また加えて考慮する事項として、相手方外国人は、今、日本にいるのか、それとも海外にいるのかを確認することです。
このことも考慮して、先に、どちらの国に「創設的届出」を行うかを決める必要があります。
今回は、台湾人と、日本人との結婚の場合を紹介します。
台湾は、報告的届出を認めています。よって、手続きはどちらからでも可能です。
相手方の台湾人が、正規の在留資格をもって、日本に在留している場合は、日本から手続きを始めるほうが、手間がかかりません。
なお、日本と台湾の間には、国交がありませんので、日本に台湾の大使館はありませんが、代わりに、「台北駐日経済文化代表処」という所が設けられており、大使館の役割を行っています。
ここに、婚姻のために必要な書類を請求することになります。

【先に日本から、結婚手続きを行う場合】

1 婚姻要件具備証明書の取得

「台北駐日経済文化代表処」に婚姻要件具備証明書を請求します。

必要な書類は、

・中華民国(台湾)籍の方の台湾の?籍謄本(婚姻記録のある三ヶ月以内発行の原本)
・申請者の旅券及び写し
・証明写真一枚

です。申請後、翌々日の開館日に、発行してくれます。
 
2 日本の役所に、婚姻届を提出

日本人側の必要な書類は、

・婚姻届
・戸籍謄本

台湾人人側の必要書類は

・婚姻要件具備証明書(日本語訳のあるもの)
・出生証明書(日本語訳のあるもの)
・パスポート

となっています。届出が受理されたら

・婚姻届受理証明書と
・戸籍謄本(台湾人に名前の入ったもの)を申請しておきます。

3 台北駐日経済文化代表処に、婚姻の届出

台北駐日経済文化代表処に、婚姻の届出を行います。
必要な書類は、

・日本人の戸籍謄本(台湾人に名前の入ったもの)
・中華民国(台湾)籍の方の台湾の?籍謄本(未婚の事実の記載があるもの)

なお、当代表処からは、結婚証明書は発行されません。
その代わりに日本の戸籍謄本の認証手続きを行ってくれますので、
これを結婚証明書として受けとります。

その2に続きます。
 

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