亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/28

台湾人との国際結婚 その2

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

台湾人との国際結婚の続きです。

【先に台湾から、結婚手続きを行う場合】

1 婚姻要件具備証明書の取得

日本人が台湾に出向き、日本人の婚姻要件具備証明書を、日本の大使館の役割を行っている、日本台湾交流協会の、
台北事務所または高雄事務所にて取得します。

必要な書類は、日本人の戸籍謄本です。
婚姻要件具備証明書は、通常は、即日発行してくれます。

その後、取得した、婚姻要件具備証明書に、台湾の外交部領事事務局において同「婚姻要件具備証明書」に認証を受けます。所要期間は、約2日間です。

2 台湾の市区長村役場に、届出

認証を受けた、婚姻要件具備証明書を受け取ったら、台湾の市区長村役場に、婚姻届を提出します。
受理されたら、婚姻の事実が記載された戸籍謄本を取得できるようになります。
その際、結婚証明書も申請し、受理してください。

3 日本での婚姻届の提出(報告的届出)

結婚証明書の交付後、3か月以内に日本の市区町村役場に婚姻届を提出します。

必要書類は

・婚姻届
・戸籍謄本(日本人のもの)
・戸籍謄本(台湾人のもので、婚姻の事実が記載された)
・結婚証明書

です。

受理後、

・婚姻届受理証明書と
・戸籍謄本(台湾人に名前の入ったもの)を申請しておきます。

以上で、結婚手続きは完了となります。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ