亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/08/29

在留資格認定証明書の取得後について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国にいる、外国人を日本に呼ぶ場合の、入国管理局(出入国在留管理庁)での手続きは、

「在留資格認定証明書交付申請手続」になります。

外国人が日本に来る場合は、在外日本大使館・領事館で、査証(ビザ)の交付を受けます。
その際に、この在留資格認定証明書が、必要となります。

この在留資格認定証明書がなくても、査証の発行は可能ですが、大変な手間がかりますので、原則、外国にいる、外国人を日本に呼ぶ場合は、日本の入国管理局(出入国在留管理庁)で、この在留資格認定証明書を取得します。

それで、今回は、在留資格認定証明書が発行されたあとのお話です。

この証明書は、外国にいる日本に呼びたい外国人が、自らの手で、在外日本大使館に提出し、査証の申請を行うことになりますから、この在留資格認定証明書を、日本から、海外に国際郵便で送ります。

通常は、郵便局のEMS(国際スピード郵便)を使って、送ることが多いです。

外国に国際郵便を使って、在留資格認定証明書を送る時ですが、この在留資格認定証明書だけを、送るよりも、できれば、一緒に、ビザの申請に必要な書類などを、送ってもらいたいと思います。

在外日本大使館に、査証(ビザ)の申請をする時に、必要な書類は、

・在留資格認定証明書の原本
・在留資格認定証明書のコピーしたもの
・ビザの申請書(外国人が、現地で記入するもの)
・ビザの申請書に貼る写真

となっています。

外国の現地でも、コピーはとれるし、ビザの申請書も、日本大使館のホームページから、ダウンロード可能です。
しかし、海外は、日本のように、どこでも、コンビニエンスストアがあるような所ではありません。
コピーをとるのにも、一苦労する場合もありますし、ネット環境がない所も、多くあります。
ですので、あらかじめ、在外日本大使館に、査証(ビザ)の申請をする時に、必要な書類も、日本から、一緒に送ってもらった方が、安心です。

あとは、外国人が出向く、在外日本大使館の開館時間や場所などの案内図、
在外日本大使館の査証申請に必要な書類の一覧が、表示されたホームページの画面を印刷したものなども、一緒に送ったほうが、
いいかなと思います。


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