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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/08/30
アメリカ人との国際結婚
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
国際結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、原則、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。
原則と言ったのは、国によっては、先に相手方の国で結婚の手続きを行ったのなら(創設的届出という)、その手続きを、本国での手続きと認め、本国に報告(報告的届出という)もいりません、というものです。
そして、これに該当するのが、アメリカ(米国)です。
もっとも、これが適用されるのは、先に日本で手続きを行った場合です。
日本で先に婚姻届を出す場合、相手方外国人の婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
この書類は、相手方のアメリカ人が、日本に滞在していれば、アメリカの大使館(領事館)で発行してもらえるので、あとは、この書類をもって、日本の市役所などに行き、婚姻届と一緒に提出するだけです。
先ほど述べたように、アメリカの場合、外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出る(報告的届出)必要もありません。
よって、国際結婚で、相手方アメリカ人が日本に滞在しており、今後も二人一緒に日本に滞在するような場合は、
先に日本で結婚の手続きを行うことが、手続き上、複雑でないといえます。
一方、アメリカで先に婚姻の手続きをする場合は、
マリッジライセンス(結婚許可証)を取得する
↓
結婚式を行う
↓
役所に報告する
というのが、一般的な流れですが、各州によって異なります。
通常、役所に報告後、婚姻証明書がもらえますので、これを日本の大使館に提出し、婚姻の報告(報告的届出)を行います。
アメリカ人と国際結婚をする場合、今後の生活の拠点を日本に置くというのであれば、日本で先に婚姻手続きを行うのがよいとは、考えます。
しかし、日本で先に手続きをした場合、アメリカからの結婚証明書は、発行されないことになります。
よって、今後、何らかの理由で、アメリカ発行の結婚証明書が必要ということなら、アメリカで先に結婚手続きを行う必要があると、考えます。
国際結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、原則、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。
原則と言ったのは、国によっては、先に相手方の国で結婚の手続きを行ったのなら(創設的届出という)、その手続きを、本国での手続きと認め、本国に報告(報告的届出という)もいりません、というものです。
そして、これに該当するのが、アメリカ(米国)です。
もっとも、これが適用されるのは、先に日本で手続きを行った場合です。
日本で先に婚姻届を出す場合、相手方外国人の婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
この書類は、相手方のアメリカ人が、日本に滞在していれば、アメリカの大使館(領事館)で発行してもらえるので、あとは、この書類をもって、日本の市役所などに行き、婚姻届と一緒に提出するだけです。
先ほど述べたように、アメリカの場合、外国の法律に則って行なわれた婚姻の手続きは、通常アメリカ国内でも法的に有効とみなされます。アメリカ政府に国外の婚姻を届け出る(報告的届出)必要もありません。
よって、国際結婚で、相手方アメリカ人が日本に滞在しており、今後も二人一緒に日本に滞在するような場合は、
先に日本で結婚の手続きを行うことが、手続き上、複雑でないといえます。
一方、アメリカで先に婚姻の手続きをする場合は、
マリッジライセンス(結婚許可証)を取得する
↓
結婚式を行う
↓
役所に報告する
というのが、一般的な流れですが、各州によって異なります。
通常、役所に報告後、婚姻証明書がもらえますので、これを日本の大使館に提出し、婚姻の報告(報告的届出)を行います。
アメリカ人と国際結婚をする場合、今後の生活の拠点を日本に置くというのであれば、日本で先に婚姻手続きを行うのがよいとは、考えます。
しかし、日本で先に手続きをした場合、アメリカからの結婚証明書は、発行されないことになります。
よって、今後、何らかの理由で、アメリカ発行の結婚証明書が必要ということなら、アメリカで先に結婚手続きを行う必要があると、考えます。
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