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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/08/31
ブラジル人との国際結婚
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
国際結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。
では、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、ここでは、日本人とブラジル人が結婚する場合を確認します。
そして、これは、相手方のブラジル人の方の状況で変わってきます。場合を分けて、確認します。
ブラジルは、婚姻手続きの「創設的届出」と「報告的届出」を認めている国ではあります。
よって、原則は、どちらの国から、婚姻手続きを行ってもいいのですが、結婚後、お二人とも日本に滞在を希望する場合は、手続きの複雑さを重視するなら、
ブラジル人との国際結婚は、
① 日本で先に、「創設的届出」(先に、日本で結婚の手続きを行う)
↓
② ブラジルで、「報告的届出」(ブラジルに、日本で結婚の手続きをしたことを報告する)
を行ったほうが、手間がかからないといえます。
実は、ブラジルという国は、結婚を行うのに、非常に手間がかかる国です。
日本は、役所に婚姻届の書類1枚出して、全ての手続きが完了しますが、ブラジルはそうではありません。
ブラジルでは、結婚専門の登記所で結婚の手続きを行ったあと、「結婚の公示」が新聞に約1か月掲載されます。
これは、重婚を防ぐのが目的です。ちゃんと、新聞に、結婚を希望する、男性と女性の氏名が公示されます。
そして、結婚の公示期間終了後までに、異議の申し立てがなければ、登記所にて結婚式の予約をします。
その後、結婚式を実施し、ここで晴れて、法律上の婚姻をしたということになります。
国際結婚する、お二人とも、今後、ブラジルで生活をするという場合は、この待機時間の一か月間は、特に問題がないと思いますが、今後、日本での生活を考えている場合、お互い、ブラジルと日本を往復するだけでも、すごい手間がかかります。
なんといっても、ブラジルは、地球でいう日本の反対側の国ですから。
一方、先に日本で、「創設的届出」を行い、後に、ブラジルに「報告的届出」を行った場合は、上記のような結婚の公示や、登記所での結婚式は、必要ありません。
そうなると、日本での「創設的届出」が手間がかからず、こちらで行うのが良いかというと、
実は、1つ問題があります。
日本で先に婚姻届を出す場合、相手方外国人の婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
これは、国際結婚の場合は、どの外国人でも必要な書類です。この書類がないと、日本の役所でも、国際結婚の届出は、認めてもらえません。
通常は、婚姻要件具備証明書は、該当する国の大使館で発行してもらえます。
ブラジルの場合も、大使館が発行を行うのですが、この発行の時には、必ず、申請者本人が、大使館に出向くことが必要です。代理人での申請はできないことになっています。
よって、日本で最初に「創設的届出」を行う場合、相手方のブラジル人が日本に滞在していることが必要です。
何らかの在留資格をもって、すでに日本に滞在している場合は、特には大きな問題とはなりませんが、日本にいない場合は、一度、日本に呼び寄せることになります。
まとめてみますと、相手方のブラジル人が日本にいれば、先に日本で、「創設的届出」を行い、後に、ブラジルに「報告的届出」を行うのが、最も手間がかからない方法と言える。
しかし、相手方ブラジル人が、日本にいない場合は、
・ブラジル人を日本に呼び、日本で「創設的届出」を行う。
もしくは、
・日本人がブラジルに出向き、ブラジルで「創設的届出」を行う。その際の、一か月の結婚の公示の期間は、ブラジルに滞在するか、一度日本に戻り、再度、一か月後、ブラジルに出向いて、結婚式に出る
ということになります。
以上、相手方がブラジル人で、日本に滞在していない場合は、非常に結婚の手続きに手間がかかるということになります。
国際結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、法律的な結婚をして、その上で、在留資格「日本人の配偶者等」のビザを申請することが必要です。
ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚ですから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。
では、どちらから先に、結婚の手続きを行うのか、ここでは、日本人とブラジル人が結婚する場合を確認します。
そして、これは、相手方のブラジル人の方の状況で変わってきます。場合を分けて、確認します。
ブラジルは、婚姻手続きの「創設的届出」と「報告的届出」を認めている国ではあります。
よって、原則は、どちらの国から、婚姻手続きを行ってもいいのですが、結婚後、お二人とも日本に滞在を希望する場合は、手続きの複雑さを重視するなら、
ブラジル人との国際結婚は、
① 日本で先に、「創設的届出」(先に、日本で結婚の手続きを行う)
↓
② ブラジルで、「報告的届出」(ブラジルに、日本で結婚の手続きをしたことを報告する)
を行ったほうが、手間がかからないといえます。
実は、ブラジルという国は、結婚を行うのに、非常に手間がかかる国です。
日本は、役所に婚姻届の書類1枚出して、全ての手続きが完了しますが、ブラジルはそうではありません。
ブラジルでは、結婚専門の登記所で結婚の手続きを行ったあと、「結婚の公示」が新聞に約1か月掲載されます。
これは、重婚を防ぐのが目的です。ちゃんと、新聞に、結婚を希望する、男性と女性の氏名が公示されます。
そして、結婚の公示期間終了後までに、異議の申し立てがなければ、登記所にて結婚式の予約をします。
その後、結婚式を実施し、ここで晴れて、法律上の婚姻をしたということになります。
国際結婚する、お二人とも、今後、ブラジルで生活をするという場合は、この待機時間の一か月間は、特に問題がないと思いますが、今後、日本での生活を考えている場合、お互い、ブラジルと日本を往復するだけでも、すごい手間がかかります。
なんといっても、ブラジルは、地球でいう日本の反対側の国ですから。
一方、先に日本で、「創設的届出」を行い、後に、ブラジルに「報告的届出」を行った場合は、上記のような結婚の公示や、登記所での結婚式は、必要ありません。
そうなると、日本での「創設的届出」が手間がかからず、こちらで行うのが良いかというと、
実は、1つ問題があります。
日本で先に婚姻届を出す場合、相手方外国人の婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
これは、国際結婚の場合は、どの外国人でも必要な書類です。この書類がないと、日本の役所でも、国際結婚の届出は、認めてもらえません。
通常は、婚姻要件具備証明書は、該当する国の大使館で発行してもらえます。
ブラジルの場合も、大使館が発行を行うのですが、この発行の時には、必ず、申請者本人が、大使館に出向くことが必要です。代理人での申請はできないことになっています。
よって、日本で最初に「創設的届出」を行う場合、相手方のブラジル人が日本に滞在していることが必要です。
何らかの在留資格をもって、すでに日本に滞在している場合は、特には大きな問題とはなりませんが、日本にいない場合は、一度、日本に呼び寄せることになります。
まとめてみますと、相手方のブラジル人が日本にいれば、先に日本で、「創設的届出」を行い、後に、ブラジルに「報告的届出」を行うのが、最も手間がかからない方法と言える。
しかし、相手方ブラジル人が、日本にいない場合は、
・ブラジル人を日本に呼び、日本で「創設的届出」を行う。
もしくは、
・日本人がブラジルに出向き、ブラジルで「創設的届出」を行う。その際の、一か月の結婚の公示の期間は、ブラジルに滞在するか、一度日本に戻り、再度、一か月後、ブラジルに出向いて、結婚式に出る
ということになります。
以上、相手方がブラジル人で、日本に滞在していない場合は、非常に結婚の手続きに手間がかかるということになります。
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