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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/09/02
再入国予定の申出について
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
現在の、新型コロナウイルスの影響で、日本の入国管理にも、様々なルールが設けられています。
そして、9月より、在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人が、上陸拒否の対象地域への渡航を予定している場合に、「再入国予定の申出手続」が必要になりました。
どういうことかというと、日本に在留カードを持って住んでいる外国人が、日本を出国して、再び日本に戻ってくる時は、日本を出る前に、追加的防疫措置への誓約を行ってくださいというものです。
この追加的防疫措置は、
『滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し,再入国時に,入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること』
とされています。
つまり、日本に戻ってくるときには、出国する前72時間以内に検査を受けて、検査証明を持ってきますというものです。このことを、約束してくださいというものです。
もっとも、この事前の誓約は、法務省に、事前にメールおくるだけです。
法務省の特設ホームページにも、記入例が示されています。
再入国予定の申出の手順としては
① 法務省に誓約書を、メールで送る
② メールが返信されてくるので、そのメールを、紙に印刷する
③ 日本を出国する時に、メールを印刷した紙を、空港に持参して、担当官に見せる
これだけです。
再入国予定の申出は、誓約書には、いつ日本に戻ってくるのか、入国予定の空港も記載しますので、日本側での、外国人が帰国した際の、検査体制を事前に把握するためのものと、されています。
それと、このコロナの状況のときに、日本を出国するのですから、もしかしたら、すぐに日本に帰国できない可能性もあります。
ですので、日本を出国する前に、「再入国許可」を、入国管理局で、取得しておくことも、おすすめしておきます。
現在の、新型コロナウイルスの影響で、日本の入国管理にも、様々なルールが設けられています。
そして、9月より、在留カードの交付を受けて本邦に在留する外国人が、上陸拒否の対象地域への渡航を予定している場合に、「再入国予定の申出手続」が必要になりました。
どういうことかというと、日本に在留カードを持って住んでいる外国人が、日本を出国して、再び日本に戻ってくる時は、日本を出る前に、追加的防疫措置への誓約を行ってくださいというものです。
この追加的防疫措置は、
『滞在先の国・地域を出国する前72時間以内にCOVID-19(新型コロナウイルス)に関する検査を受け,「陰性」であることを証明する検査証明(以下「検査証明」という。)を取得し,再入国時に,入国審査官に対して検査証明又はその写しを提出すること』
とされています。
つまり、日本に戻ってくるときには、出国する前72時間以内に検査を受けて、検査証明を持ってきますというものです。このことを、約束してくださいというものです。
もっとも、この事前の誓約は、法務省に、事前にメールおくるだけです。
法務省の特設ホームページにも、記入例が示されています。
再入国予定の申出の手順としては
① 法務省に誓約書を、メールで送る
② メールが返信されてくるので、そのメールを、紙に印刷する
③ 日本を出国する時に、メールを印刷した紙を、空港に持参して、担当官に見せる
これだけです。
再入国予定の申出は、誓約書には、いつ日本に戻ってくるのか、入国予定の空港も記載しますので、日本側での、外国人が帰国した際の、検査体制を事前に把握するためのものと、されています。
それと、このコロナの状況のときに、日本を出国するのですから、もしかしたら、すぐに日本に帰国できない可能性もあります。
ですので、日本を出国する前に、「再入国許可」を、入国管理局で、取得しておくことも、おすすめしておきます。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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