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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/09/03
永住者の申請書類について①
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
在留資格の永住者を取得しようとする場合は「永住許可申請」を、出入国在留管理庁に行います。
その申請をする際に、必要な書類を確認します。
永住許可申請を行う場合も、誰が行うのかによって、必要書類も異なりますが、今回は、一般的な申請の場合である、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)をもっている場合について確認します。
まず、永住許可に関するガイドラインが、2019年に改定されています。それに伴い、必要な書類が、大幅に増えています。
ポイントとしては
・税金
・社会保険
・年金
の項目について、義務をちゃんと履行しているかどうかが、詳しく確認されます。
永住許可は、その文言通り、日本に、永久に、住むことができる許可です。ですので、国も、税金などの義務を、今までちゃんと果たしており、かつ、今後も義務を果たすことができる者であれば、永住の許可を認めるという姿勢を明確にしています。まさに、ギブアンドテイクの関係といえます。
以下、永住許可申請を行う場合に、重要な書類について確認します。
■ 税金関係について
税金についてのポイントは、税金の納付が、決められた時期にちゃんと行われているかどうかです。
支払い義務のある税金について、未納の状態ではないということだけでなく、決められた時期にちゃんと、支払っているかがポイントになります。
特に、住民税については
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
の資料を提出する必要があります。
住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料ですが、永住申請者が、会社員の場合は、多くの会社では、住民税は、給料から天引きされていることが多いので、申請人の給与明細をもって、住民税を適正な時期に納めていることの証明とします。
就労系の申請の場合は、過去5年分の資料を提出する必要がありますので、過去5年 毎月の給与明細書、5年12月分=60月分の、給与明細を提出することになります。
自身で、給与明細を保管していればいいですが、手元にない場合は、会社にお願いして再発行をしてもらうなどの対応を取ります。
永住者の申請書類について その②に続きます。
在留資格の永住者を取得しようとする場合は「永住許可申請」を、出入国在留管理庁に行います。
その申請をする際に、必要な書類を確認します。
永住許可申請を行う場合も、誰が行うのかによって、必要書類も異なりますが、今回は、一般的な申請の場合である、就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)をもっている場合について確認します。
まず、永住許可に関するガイドラインが、2019年に改定されています。それに伴い、必要な書類が、大幅に増えています。
ポイントとしては
・税金
・社会保険
・年金
の項目について、義務をちゃんと履行しているかどうかが、詳しく確認されます。
永住許可は、その文言通り、日本に、永久に、住むことができる許可です。ですので、国も、税金などの義務を、今までちゃんと果たしており、かつ、今後も義務を果たすことができる者であれば、永住の許可を認めるという姿勢を明確にしています。まさに、ギブアンドテイクの関係といえます。
以下、永住許可申請を行う場合に、重要な書類について確認します。
■ 税金関係について
税金についてのポイントは、税金の納付が、決められた時期にちゃんと行われているかどうかです。
支払い義務のある税金について、未納の状態ではないということだけでなく、決められた時期にちゃんと、支払っているかがポイントになります。
特に、住民税については
・住民税の課税証明書
・住民税の納税証明書
・住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
の資料を提出する必要があります。
住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料ですが、永住申請者が、会社員の場合は、多くの会社では、住民税は、給料から天引きされていることが多いので、申請人の給与明細をもって、住民税を適正な時期に納めていることの証明とします。
就労系の申請の場合は、過去5年分の資料を提出する必要がありますので、過去5年 毎月の給与明細書、5年12月分=60月分の、給与明細を提出することになります。
自身で、給与明細を保管していればいいですが、手元にない場合は、会社にお願いして再発行をしてもらうなどの対応を取ります。
永住者の申請書類について その②に続きます。
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