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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/09/04
永住者の申請書類について その②
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
永住許可申請を行う場合の必要書類の続きです。
住民税のことについて、説明してきました。
どうにかして、過去5年 毎月の給与明細書が確保できていれば、毎月の給与明細に、住民税が天引きされていますので、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料となります。
もっとも、直近5年間の間に、会社員ではない時期があったような場合は、給料から住民税が天引きされていませんので、自己で、住民税を支払った際の領収書などを、用意する必要があります。
住民税の支払い先は、お住まいの市区町村になりますので、住民税が、未納ではないかどうは、納税証明書で確認ができますが、市区町村でも、住民税を適正な時期に納めていることを証明する証明書などは、ありません。
以上、住民税については、いかにして、適正な時期に納めていることを証明できるかが重要になってきます。
また、税金関係としては、他に、国税についても、未納がないことを証明する必要があります。
該当する国税としては
、
・源泉所得税及
・復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及
・地方消費税
・相続税
・贈与税
となります。
これらの国税についても、未納がないことを証明します。
証明資料は、納税証明書(その3)というもので、住所地を管轄する税務署から発行されます。上記の税目全てに係る納税証明書が必要です。
会社員をしているような場合は、関係がない税金もありますが、相続税や贈与税は、一般の方でお納める場合がありますので、確認が必要です。
未納がない場合は、上記の項目について未納がないという、証明書を税務署が発行してくれます。通常は、1枚の紙です。
永住者の申請書類について その③に続きます。
永住許可申請を行う場合の必要書類の続きです。
住民税のことについて、説明してきました。
どうにかして、過去5年 毎月の給与明細書が確保できていれば、毎月の給与明細に、住民税が天引きされていますので、住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料となります。
もっとも、直近5年間の間に、会社員ではない時期があったような場合は、給料から住民税が天引きされていませんので、自己で、住民税を支払った際の領収書などを、用意する必要があります。
住民税の支払い先は、お住まいの市区町村になりますので、住民税が、未納ではないかどうは、納税証明書で確認ができますが、市区町村でも、住民税を適正な時期に納めていることを証明する証明書などは、ありません。
以上、住民税については、いかにして、適正な時期に納めていることを証明できるかが重要になってきます。
また、税金関係としては、他に、国税についても、未納がないことを証明する必要があります。
該当する国税としては
、
・源泉所得税及
・復興特別所得税
・申告所得税及び復興特別所得税
・消費税及
・地方消費税
・相続税
・贈与税
となります。
これらの国税についても、未納がないことを証明します。
証明資料は、納税証明書(その3)というもので、住所地を管轄する税務署から発行されます。上記の税目全てに係る納税証明書が必要です。
会社員をしているような場合は、関係がない税金もありますが、相続税や贈与税は、一般の方でお納める場合がありますので、確認が必要です。
未納がない場合は、上記の項目について未納がないという、証明書を税務署が発行してくれます。通常は、1枚の紙です。
永住者の申請書類について その③に続きます。
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