亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/09/06

永住者の申請書類について その④

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

永住許可申請を行う場合の必要書類の続きです。

永住許可申請を行う場合には、他にも、たくさんの種類が必要ですが、その中でも、他の在留資格に関する手続きの申請と異なっているのが
・申請理由書
・身元保証書
です。

申請理由書は、在留資格の変更申請を行う場合などでも、状況によって作成することはありますが、あくまで任意の書類とされています。出しても、出さなくてもよい書類です。

もっとも、永住許可申請の場合は、必須の提出書類とされています。
申請理由書なので、その文言どおり、なぜ、今回、永住許可の申請をするのか、その理由を書面にして提出するのですが、外国人の方にとっては、何を書いてよいのかわからないという方も多いです。
特に、出入国在留管理庁から、このようなものを書いてくださいという、案内はありませんでの、記載内容は、基本、自由です。

もっとも、大まかに記載する事項はあります。

・これまでの経歴
・現在の在留状況
・永住者を申請する理由

です。

要するに、永住許可を審査する担当官に、自分はこういう人物で、日本に来た経緯、今の仕事、〇〇な理由で永住を取得したい、ということを、わかりやすい日本語で、説明するということです。
もちろん、ウソは、書いてはいけません。自分の本心で、なぜ、永住がほしいのかを、素直に書きます。

次に、身元保証書です。この身元保証書ですが、永住許可申請の場合は、なれる保証人に制限があります。

日本人か、永住者です。

そして、この保証人になってもらう方には、その保証人の

・課税証明書
・納税証明書
・住民票
・在職証明書

などを、別途、用意してもらう必要があります。課税証明書をみると、その人の年間収入がわかってしまいますので、他人に見せたくないという方も多いです。

ですので、自分のプライバシーを見せてもよいという、日本人または、永住者の保証人を見つける必要があります。まあ、それだけ、永住の申請人と繋がりの深い方を、ちゃんと確保できているのかも、確認されているということになります。

以上、永住許可申請を行う場合の必要書類の、ポイントとなる書類を紹介しました。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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