亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/09/07

【完全版】経営・管理のビザ①

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

在留資格に「経営・管理」というものがあります。その名の通り、日本で経営や、管理をするビザです。
このビザには、経営と管理が含まれていますが、管理の方は、主に大企業のことを想定していますので(日産のカルロス・ゴーンのようなパターン、今は日本にいませんが……)、ここでは詳細は省きます。

この「経営・管理」という在留資格を取得するためには、たくさんの準備が必要です。
ざっくりと、準備の進行の工程を示しますと

1 事業計画の策定

2 資金の調達

3 事務所(店舗)の確保

4 会社の設立

5 許認可の取得

6 従業員の確保

7 ビジネスのスタート

8 「経営・管理」ビザの申請

となっています。
この工程を見てお分かりのように、これは、普通に、日本でビジネスを始めるための手順です。実際にビジネスがスタートしたあとに、最後の仕上げとして、ビザの申請を行います。
つまり、この「経営・管理」という在留資格は、普通に日本でビジネスを始めれば、ビザは、申請できるということになります。
それでは、各工程の準番を、説明をしていきます。

1 事業計画の策定について

まず最初に、この在留資格「経営・管理」のビザを申請する前に、もっとも、重要なことがあります。
それは、「事業計画」です。つまり、これから自身が行いたいビジネスの「ビジネスモデル」です。

断言しますが、この「ビジネスモデル」がしっかりしており、あとは、その実現のための資金があれば、ほぼ、「経営・管理」のビザは、認められます(もちろん、実際にビジネスを始めることができたことが前提です)。
ですので、なにをさきおいても、「事業計画」「ビジネスモデル」をしっかりと作成することが、一番重要です。

私の経験的なもので、正確なデータはありませんが、外国人の方から、この「経営・管理」の在留資格について問い合わせがあった時に、

『日本に残りたいので、経営管理のビザがほしい』

という外国人は、そもそも、「事業計画」「ビジネスモデル」など考えていません。

一方、

『日本でビジネスをやりたいので、経営管理のビザがほしい』

という外国人は、どんなビジネスをやるかを、一応は考えていることになるので、まな板には乗ることになります。
さて、日本でビジネスを始める場合は、大きく2つのパターンがあると思います。

日本で会社を新規で立ち上げるか、既存の会社を買収するかです。

在留資格「経営・管理」の場合の多くは、自分で会社を新規で立ち上げる場合が大多数ですので、ここでは、この場合を説明します。

まずは、「事業計画」「ビジネスモデル」を考えて、計画書という形にすることです。

計画書の作成時の注意点ですが、現実的な計画書にすることです。夢物語の計画書では意味がありません。
実際に、この計画書に基づいて、ビジネスをスタートさせるのが、前提ですので、具体的に、現実的な計画書を作成します。

この事業計画書の作成ですが、自分がどんなビジネスをやりたいのかが、決まっているならば、事業計画の策定に、コンサルタントの力を借りても、私はよいと思っています。
実際にビジネスを始めてから、最終的には会社の利益を出すことが目的ですから、顧客のターゲットや、マーケティングなどの計画策定には、専門家の力が必要な場面もあります。

そして、計画書の内容、分量についてですが、金融機関からの借り入れのための事業計画書ではありませんので、
何百ページの分量は必要ありません。実際に審査する、入国管理局の審査官に、わかりやすく説明ができる分量で十分です。
目安としては、10ページから30ページほどあればよいかと思います。
計画書への主な記載事項としては、一般的には、

・事業概要、
・事業の特徴
・提供するサービスの価格
・集客方法
・取引先について
・事業のこれまでの進捗
・今後の事業について
・将来の人員計画、
・今後1年間の損益計画書

などを記載します。
もっとも、その後、実際にビジネスを始めた時に、その状況も計画書には記載しますので、実際のビザ申請の時までに、計画書は何回かは、改定していくことになります。

経営・管理のビザ②に続く

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