亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/09/08

【完全版】経営・管理のビザ②

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
 
経営・管理のビザの続きです。
 
2 資金の調達について
 
次は、資金の調達です。ビジネスに必要な資金を、自己資金(自分の貯金など)で、補うのか、借入で行うのかを確認します。
実は、このビジネスにかかるお金については、注意が必要です。経営・管理のビザの申請条件として、
 
・500万円の出資
 
もしくは、
 
・日本人(永住者等を含む)2人の雇用
 
が必要とされています。
 
つまり、500万円規模の資金の投下が、この経営・管理のビザには、必要とされています。
しかし、よくよく考えて頂くと、これから日本でビジネスを開始するのですから、これぐらいの資金がないと、何もできません。本来ならば、もっと大きな額の資金が必要な場合も多いです。
一応、経営・管理ビザの関係では、500万円以上となっています。
 
そして、さらに重要なことは、この資金の出どころです。マネーロンダリングの関係もあり、この資金の出どころを証明する必要する必要があります。自己の資金の場合は、そのお金は、どうやって貯めたのかを証拠と一緒に説明し、借入の場合は、どこから借りたのか、お金を借りた時の契約書はあるのか等、明確にお金の出どころを説明する必要があります。
ここの所が不明確だと、間違いなく、経営・管理のビザは、不許可になります。
 
3 事務所の確保
 
次は、事務所の確保です。ビジネスを始めるにおいて、会社を設立する必要があります。会社を設立するためには、その会社の所在地としての住所、つまり会社の事務所が必要です。
たまに、自分の自宅を会社の所在地として登録すると言われる方がいますが、基本、自宅はNGです。
 
自宅を賃貸で借りている場合は、そもそも自宅を会社の所在地としては、賃貸契約の規約上できませんし、自宅が、自分の名義であった場合は、会社の所在地として登録することはできますが、ビザの審査においては、自宅の生活部分と、会社の部分が明確に分かれている必要があります。
そして、実際にビジネスを始めた場合は、これらが、ごちゃごちゃになってしまうおそれがありますので、事務所は、独立した会社だけのものを用意する方がよいです。
 
あと、この事務所の確保でいすが、先に作成した事業計画書と、大いに関連します。仮に、飲食のお店のビジネスを始める場合は、店舗兼事務所を借りることも考えられるので、どこの場所で、また家賃はいくらのものを借りるのかも、重要になります。
ですので、会社の事務所についてはよく考えて、用意することになります。
 
また、事務所を賃貸で借りる場合は、契約名義が、会社の法人名義になっていることと、利用目的が、会社事業を行えることになっていることが必要です。
もっとも、会社設立前に事務所を借りるので、会社名義での契約が可能か、もしくは、会社設立後の、契約者名を変更してくれるのかなどの確認も必要です。
 
 
経営・管理のビザ③に続く

 

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