亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/12/01

国際結婚と、ビザ


行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人の方と、日本人の方が結婚して、相手方の外国人配偶者と一緒に、日本に住むためには、双方の国で、法律上有効な結婚をして、その上で、在留資格(ビザ)を取得する必要があります。
「結婚したら、自動的に、ビザがもらえる」わけではありません。
 
特に大事なのが、ビザ申請の前に、法律上の結婚をしておく必要があり、そしてこれは国際結婚になりますから、お互いの国に結婚の届出を行うことになります。

 では、このような国際結婚のような場合に、どちらの国から、結婚の手続きを行えばいいのか、という問題が発生します。
しかし、これについては、それぞれの国や、居住している場所によって、先にどちらから手続きを行うのかが、異なってきます。

国際結婚の場合、最初に結婚の届出を行う方を、「創設的届出」と呼び、後で結婚の届出を行う方を、「報告的届出」と呼びます。
あくまで、目安となりますが、

・外国人の方が、日本に、在留カードを持って、住んでいるような場合
 ⇒日本から、結婚の手続きを行う(日本が、創設的届出)

 ・上記以外の場(外国人の方が日本に住んでいない、又は、短期の在留資格で日本にいるような場合)
⇒外国から、結婚の手続きを行う(外国が、創設的届出)

というのが、原則です。しかし、国によっては、後に結婚の手続きを行う「報告的届出」を認めていなかったり、もしくは婚姻手続きに非常に手間がかかる場合があるので、そのような国の場合は、まず、外国の方から、最初に「創設的届出」を行うことになります。

もっとも、国際結婚の手続きは、非常に複雑なので、二人の国際結婚の手続きを始める前に、まずは、国際結婚の手続きに詳しい、行政書士に、聞いてみてください。
 

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