亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/12/04

婚姻書類の翻訳について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人の方と、日本で婚姻手続きを行う場合、外国から取り寄せた書類を役所に提出することになります。当然ですが、その書類は、外国語で書かれています。

日本の役所は、基本、日本語でしか対応しませんので、外国語で書かれた書類を役所に提出する場合、翻訳文が必要になります。

それでは、この翻訳文は、誰が翻訳しないといけないのか、翻訳の資格を持った人に翻訳してもらわないといけないのかと、気になる所ではありますが、結論としては、
「誰でもいい」となります。

婚姻手続きで、日本の役所に提出する書類については、翻訳文は、誰が翻訳してもいいということになっています。

もっとも、誰が翻訳したかは、わからないといけないので、翻訳した書類の中に、

・翻訳した日付
・翻訳した者の名前
・翻訳した者の住所

を記載しておくことになっています。

ですので、国際結婚をする当該外国人が、日本語を理解できるのであれば、その方が翻訳しても大丈夫ですし、日本人側の方が、当該外国人の母国語を理解しているのであれば、日本人側が翻訳しても大丈夫です。

もっとも、外国によっては、あらかじめ外国で発行した書類を、その外国の役所が、日本語に翻訳してくれるサービスを行ってくれている所もあります。

中国などは、別料金を払えば、中国の役所側が日本語に翻訳した書類を、発行してくれる場合もありますので、翻訳がめんどい、もしくは、正確な翻訳が自分たちでは難しいような場合は、別料金を支払って、利用するのも、いいかと思います。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ