亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2020/12/06

外国人を雇うということ​

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

外国人の雇用は、日本人を雇用する場合より、さらに多くの注意しなければならない事項があります。
外国人は、一定のルールに基づいて、そのルールの範囲内でしか、働くことができません。そのことは、法律できめられています。

ですので、このルールを守らなかった場合は、働いた外国人だけでなく、その外国人を雇い入れた、会社の雇用主も、罰則を受けることになります。
雇用主の方から

「外国人雇用についての法律(ルール)を知らなかった」

ということをよく聞きますが、法治国家である日本は『法の不知はこれを許さず』が原則です。
刑法38条3項にも、しっかりと「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」と規定されています。

つまり、外国人雇用のルールを知らなかったとしても、ルールを守らなかった場合は、処罰されるということです。

日本人を雇用する場合も、労働法に基づく雇用のルールがありますが、外国人の場合は、別途「出入国管理及び難民認定法」という法律も、守らなくてはいけません。
会社の雇用主が、守らないといけないのは、外国人を不法就労させないということです。

出入国在留管理庁があげている、不法就労のケースをわかりやすくあげると

1 不法滞在者や被退去強制者が働くケース
(例)
・密入国した人や在留期限の切れた人が働く
・退去強制されることが既に決まっている人が働く

2 出入国在留管理庁から働く許可を受けていないのに働くケース
(例)
・観光等の短期滞在目的で入国した人が働く
・留学生や難民認定申請中の人が許可を受けずに働く


3 出入国在留管理庁から認められた範囲を超えて働くケース
(例)
・外国料理のコックや語学学校の先生として働くことを認められた人が工場、事業所で単純労働者として働く
・留学生が許可された時間数を超えて働く

というような場合があります。

そして、不法就労をさせたり,不法就労をあっせんした人場合は、3年以下の懲役、300万円以下の罰金が課せられます。
外国人を雇用しようとする際に、当該外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても,在留カードを確認していない等の過失がある場合には,処罰を免れません。

かなり厳しい対応だと思います。

ですので、外国人を雇用する場合は、これらのことをしっかりと把握したうえで、ルールの範囲内で、仕事をしてもらうように、心がけてください。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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