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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/12/07
28時間と165万円
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
資格外活動許可を取得している、外国人留学生は、一週間、28時間までアルバイトができます。
もっとも、この28時間ですが、留学生が通っている学校が、長期の休暇に入っている場合は、一週間で、40時間まで働いてもよいということになっています。
外国人留学生の本業は、学校に通い、勉強することですから、学校がある時期は、ちゃんと学校に行かなくてはいけません。ですので、アルバイトをする時間も、一週間で28時間までと、決められています。
もっとも、学校が休暇中は、学校に通いませんから、例外的に一週間で40時間まで働くことができるということです。
大学の場合の長期休暇は、だいたい、夏休みが1ヶ月と2週間程度、冬休みが2週間程度、春休みが少し長くて2ヶ月程度、合計で、年間4ヶ月ほどあるのが、標準的なものだと思います。
この期間は、留学生アルバイトも、一週間40時間まで勤務が可能です。
ここで、そもそも、資格外活動許可を得た、外国人留学生は、一年間で、最大、何時間まで勤務できるのかを確認してみたいと思います。
まず、1年は52週ですから、一週間28時間の勤務として
52週×28時間=1456時間
となります。
そして、長期休暇の期間は、年間4ヶ月ありますから、この期間は、一週間40時間まで勤務できます。
つまり、16週間分は通常よりも12時間多く働くことができるということになりますので、
16週分 × 12時間 =192時間
が上乗せできます。
以上より、
1456時間+192時間=1648時間
が、資格外活動許可を得た外国人留学生が、一年間で最大、勤務できる時間数ということになります。
一般的に、アルバイトの時給は、さほど高くありませんから、時給を1000円とした場合の年収は、
1000円×1648時間=約165万円 となります。
つまり、外国人留学生は、どんなに頑張っても、ルールを守る限り、これ以上の収入は得ることができないということになります。
なぜ、このことを確認したかというと、外国人が留学生時代に、ちゃんと資格外活動許可の範囲で、アルバイトをしていたかということを、入国管理局(出入国在留管理庁)が確認しているからです。
一般的に、外国人留学生は、学校を卒業後、日本の企業などに就職することを希望することが多いです。そして、日本の企業などに就職する時には「技術・人文知識・国際業務」という在留資格に変更することが多いです。
この在留資格の変更の時に、さきほど取り上げた、資格外活動許可の範囲で、アルバイトをしていたかどうかのチャックをされます。
つまり、在留の素行を確認されるということです。
今は、アルバイトでも外国人を雇用した場合は、ハローワークに届け出ることになっていますので、外国人留学生の年収は、1円単位で、行政側に把握されています。
さきほど、資格外活動の範囲内では、165万円ほどしか収入が得られないことを確認しましたが、仮に、留学生時代の年収が165万円より多いとしたら、これは、ルールを破っているのではないかとして、より詳細な調査をされることになります。
そして、ルール違反があったとされた場合は、これは立派な法律違反ですから、在留していた時の素行がよくないとして、留学から「技術・人文知識・国際業務」変更も認められないということになります。
「ちょっとぐらい、多く働いても、わからないだろう」
は通じませんし、当該外国人本人も、大きな犠牲を受けることになります。
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