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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/12/10
永住者とは?
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
日本の在留資格(ビザ)の中に「永住者」というものがあります。日本に来られている外国人の中には、この「永住者」のビザの取得を目標にされている方も多いです。
在留資格の「永住者」とは、法務大臣から、日本への永住の許可を受けた外国人のことを言います。
通常の在留資格には、更新の手続きがあり、在留期間の年数ごとに更新手続きが行われ、その際には当然、法務大臣(出入国在留管理庁)の審査を受けます。更新が不許可の場合は、当然、日本に在留できなくなります。
もっとも、在留資格の「永住者」を取得すれば、この更新手続きがなくなりますでの、ずっと日本に在留ができることになります。
また、就労(仕事)の制限もなくなりますので、自分がしたいと思った仕事をできるようになります。
ですので、日本に在留されている外国人の方にとっては、この在留資格は、最終目標といえると思います。
ここで、すでに永住者の在留資格を持たれている方より、「永住者も更新の手続きをする必要があると聞いた、本当ですか?」
との、問い合わせがあることがあります。
永住者ですので、「在留資格」の更新はないなのですが、
「在留カード」の更新が必要になります。
外国人の方が、持たれている在留カードには、本人の顔写真が載っています。人の顔も、歳をとると変わってきますから、この写真の更新などのために、在留カードの有効期間を7年間としています。
ですので永住者の方は、7年ごとに「在留カード」の更新をする必要があります。
ちなみに、更新は、在留カードの期限がきれる2ヶ月前から手続きができますし、在留カードの更新(交換)の際の手数料は、無料です。
原則、手続きをした当日に新しい在留カードは交付されますので、面倒くさがらず、ちゃんと期限までに、更新をやりましょう。
日本の在留資格(ビザ)の中に「永住者」というものがあります。日本に来られている外国人の中には、この「永住者」のビザの取得を目標にされている方も多いです。
在留資格の「永住者」とは、法務大臣から、日本への永住の許可を受けた外国人のことを言います。
通常の在留資格には、更新の手続きがあり、在留期間の年数ごとに更新手続きが行われ、その際には当然、法務大臣(出入国在留管理庁)の審査を受けます。更新が不許可の場合は、当然、日本に在留できなくなります。
もっとも、在留資格の「永住者」を取得すれば、この更新手続きがなくなりますでの、ずっと日本に在留ができることになります。
また、就労(仕事)の制限もなくなりますので、自分がしたいと思った仕事をできるようになります。
ですので、日本に在留されている外国人の方にとっては、この在留資格は、最終目標といえると思います。
ここで、すでに永住者の在留資格を持たれている方より、「永住者も更新の手続きをする必要があると聞いた、本当ですか?」
との、問い合わせがあることがあります。
永住者ですので、「在留資格」の更新はないなのですが、
「在留カード」の更新が必要になります。
外国人の方が、持たれている在留カードには、本人の顔写真が載っています。人の顔も、歳をとると変わってきますから、この写真の更新などのために、在留カードの有効期間を7年間としています。
ですので永住者の方は、7年ごとに「在留カード」の更新をする必要があります。
ちなみに、更新は、在留カードの期限がきれる2ヶ月前から手続きができますし、在留カードの更新(交換)の際の手数料は、無料です。
原則、手続きをした当日に新しい在留カードは交付されますので、面倒くさがらず、ちゃんと期限までに、更新をやりましょう。
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