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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/12/11
永住者の要件 その1
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
在留資格「永住者」の取得には、いろいろな要件を満たすことが必要です。
まず、日本に永住を希望する外国人が対象ですから、そもそも、日本との関わり合いが深い状態であることが必要です。ですので、現在、日本に在留資格を有して、居住していることが大前提と言えます。
海外から観光客が、短期滞在のビザで日本に来て、いきなり、永住者の申請をすることができません。
では、どのくらい日本に居住していれば、永住者を申請できるのかというと、原則10年間、かつ「引き続き10年以上」日本に、居住していることが必要です。
ここで、「引き続き」とありますので、「通算10年」ではいけません。
日本に居住している外国人も、本国に帰省したり、海外旅行に行かれることもあるかと思います。日本を出てはいけないということはないので、ちょっとした旅行や、会社の出張などは、問題ないのですが、
日本を留守にしている期間が、一年間の半分である180日以上となると、これは「引き続き」とは認められなくなります。
ですので、将来的に、永住者の申請を予定しているのであれば、長期間、日本を離れることは、避けたほうが良いです。
次に、10年以上、日本に居住していることが必要ですが、この10年間は、日本にいればいいというものでなく、10年のうち5年以上は、就労関係の在留資格を持って日本で仕事をしている期間が必要です。
例えば、日本に留学のビザで来て、最初の2年は日本語学校、その後4年間は大学、その後に大学院に4年通ったので、日本に10年間いますから、永住者の申請をしたい、はダメです。
日本で仕事をしていれば、当然、税金も払うことになりますから、最低5年間は、税金を日本にはらっている状態の者でないと、そもそも永住の申請を認めてくれません。
もっとも、この日本に10年居住には、いくつかの例外があります。
日本人、もしくは永住者の方と、婚姻した場合は、婚姻後3年以上かつ、日本に居住して1年以上経過すれば、永住の申請ができることになります。
また在留資格の「定住者」を有する外国人は、定住者の在留資格を取得後、引き続き5年以上経過すれば、永住の申請ができます。
永住の申請を考えた場合は、まずは、自分がどれくらい日本に居住していないと、申請できないのかから、考えていきましょう。
在留資格「永住者」の取得には、いろいろな要件を満たすことが必要です。
まず、日本に永住を希望する外国人が対象ですから、そもそも、日本との関わり合いが深い状態であることが必要です。ですので、現在、日本に在留資格を有して、居住していることが大前提と言えます。
海外から観光客が、短期滞在のビザで日本に来て、いきなり、永住者の申請をすることができません。
では、どのくらい日本に居住していれば、永住者を申請できるのかというと、原則10年間、かつ「引き続き10年以上」日本に、居住していることが必要です。
ここで、「引き続き」とありますので、「通算10年」ではいけません。
日本に居住している外国人も、本国に帰省したり、海外旅行に行かれることもあるかと思います。日本を出てはいけないということはないので、ちょっとした旅行や、会社の出張などは、問題ないのですが、
日本を留守にしている期間が、一年間の半分である180日以上となると、これは「引き続き」とは認められなくなります。
ですので、将来的に、永住者の申請を予定しているのであれば、長期間、日本を離れることは、避けたほうが良いです。
次に、10年以上、日本に居住していることが必要ですが、この10年間は、日本にいればいいというものでなく、10年のうち5年以上は、就労関係の在留資格を持って日本で仕事をしている期間が必要です。
例えば、日本に留学のビザで来て、最初の2年は日本語学校、その後4年間は大学、その後に大学院に4年通ったので、日本に10年間いますから、永住者の申請をしたい、はダメです。
日本で仕事をしていれば、当然、税金も払うことになりますから、最低5年間は、税金を日本にはらっている状態の者でないと、そもそも永住の申請を認めてくれません。
もっとも、この日本に10年居住には、いくつかの例外があります。
日本人、もしくは永住者の方と、婚姻した場合は、婚姻後3年以上かつ、日本に居住して1年以上経過すれば、永住の申請ができることになります。
また在留資格の「定住者」を有する外国人は、定住者の在留資格を取得後、引き続き5年以上経過すれば、永住の申請ができます。
永住の申請を考えた場合は、まずは、自分がどれくらい日本に居住していないと、申請できないのかから、考えていきましょう。
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