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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2020/12/17
経営ビザの要件
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
在留資格「経営・管理」のビザで、日本で会社を作り、ビジネスの起業をするような場合には、ある程度の事業規模が必要とされています。
設けられている規準としては、
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職が従事して営まれるものであること
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること
とされています。
常勤(フルタイム)の従業員を2名雇用するか、資本金として500万円以上をだして、会社をつくるか、それらと、同等の規模が必要とされています。
つまり、外国人が日本でビジネスを始めるには、これぐらいの規模がないと、そもそも在留資格「経営・管理」のビザを申請できないということになります。
従業員を2名雇用、資本金500万円は、現実的な費用が多くかかるので、他の在留資格と比較すれば、ハードルは高いかもしれませんが、そもそも、在留資格「経営・管理」のビザは、日本で本気でビジネスを始めて、お金儲けをするためのビザです。
ですので、この程度の準備、投資ができないのなら、日本でビジネスを始めて成功できるとは、私は思いません。
しっかりと、お金儲けをするための、最低限の基準だと、私は認識しています。
この在留資格「経営・管理」のビザは、あくまで、経営するためのビザです。
自分が、従業員のような仕事をするためのビザではありません。ですので、お金儲けをするためには、どんどん従業員を雇用して、働いてもらうしか、手段はありません。
もっとも、起業するにも、最初のスタートアップは、大変でしょうから、従業員も2名でいいですと、しているにすぎません。
在留資格「経営・管理」のビザは、日本に残るためのビザではなく、日本でビジネスをして、お金儲けをするビザだということを、よく、認識してください。
在留資格「経営・管理」のビザで、日本で会社を作り、ビジネスの起業をするような場合には、ある程度の事業規模が必要とされています。
設けられている規準としては、
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤職が従事して営まれるものであること
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること
ハ イ又は口に準ずる規模であると認められるものであること
とされています。
常勤(フルタイム)の従業員を2名雇用するか、資本金として500万円以上をだして、会社をつくるか、それらと、同等の規模が必要とされています。
つまり、外国人が日本でビジネスを始めるには、これぐらいの規模がないと、そもそも在留資格「経営・管理」のビザを申請できないということになります。
従業員を2名雇用、資本金500万円は、現実的な費用が多くかかるので、他の在留資格と比較すれば、ハードルは高いかもしれませんが、そもそも、在留資格「経営・管理」のビザは、日本で本気でビジネスを始めて、お金儲けをするためのビザです。
ですので、この程度の準備、投資ができないのなら、日本でビジネスを始めて成功できるとは、私は思いません。
しっかりと、お金儲けをするための、最低限の基準だと、私は認識しています。
この在留資格「経営・管理」のビザは、あくまで、経営するためのビザです。
自分が、従業員のような仕事をするためのビザではありません。ですので、お金儲けをするためには、どんどん従業員を雇用して、働いてもらうしか、手段はありません。
もっとも、起業するにも、最初のスタートアップは、大変でしょうから、従業員も2名でいいですと、しているにすぎません。
在留資格「経営・管理」のビザは、日本に残るためのビザではなく、日本でビジネスをして、お金儲けをするビザだということを、よく、認識してください。
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