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はっさく行政書士事務所
2020/12/28
本国等へ帰国が困難な外国人に係る取扱い
「短期滞在」で在留中の方
⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます!!
また、本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます
コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難である ため,就労(アルバイト)を希望する方へ コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦で の生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労 (アルバイト)を認めることにしました。 就労(アルバイト)を希望する方で,以下の2の要件に該当する方 は,地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
⇒「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されるようになりました
詳しくはこちらをご覧ください(*^_^*)
⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新が許可されます!!
また、本邦での生計維持が困難であると認められる場合は、資格外活動許可(週28時間以内のアルバイト可)が許可されます
コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難である ため,就労(アルバイト)を希望する方へ コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦で の生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労 (アルバイト)を認めることにしました。 就労(アルバイト)を希望する方で,以下の2の要件に該当する方 は,地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。
「技能実習」、「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号))」で在留中の方
⇒「特定活動(6か月・就労可)」への在留資格変更が許可されるようになりました
詳しくはこちらをご覧ください(*^_^*)
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