- HOME
- 行政書士を探す
- はっさく行政書士事務所
- お知らせ・コラム
- 行政書士のお仕事コラム
はっさく行政書士事務所
2020/12/29
日本に残り1年より長い(3年・5年・永住)ビザをもって住んでいる外国の方へ
日本から出国するときは再入国許可を出入国在留管理局で受けて出国することをオススメします
みなし再入国による出国をしたときは海外で延長することができないため、1年以内に戻ってこれないときは今持っている在留資格が失効します
新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に再入国ができなかった場合は、こちらの手続きを行ってください!
再入国許可を受けると、5年間(特別永住者は6年間)もしくは在留期限のどちらか早い方まで期限があります。
新型コロナウイルス感染症により入国一時停止となる場合もあるので、再入国許可申請を行い許可を受けてから出国しましょう
みなし再入国による出国をしたときは海外で延長することができないため、1年以内に戻ってこれないときは今持っている在留資格が失効します
新型コロナウイルス感染症の影響により期限内に再入国ができなかった場合は、こちらの手続きを行ってください!
再入国許可を受けると、5年間(特別永住者は6年間)もしくは在留期限のどちらか早い方まで期限があります。
新型コロナウイルス感染症により入国一時停止となる場合もあるので、再入国許可申請を行い許可を受けてから出国しましょう
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
事務所へのお問い合わせ