城戸(きど)行政書士事務所

2021/01/07

登記されていないことの証明書~行政書士の係わる書類②~

「身分証明書~行政書士の係わる書類①~」でお話しした身分証明書とセットで必要になることが多いのが「登記されていないことの証明書」です。とても分かり易い日本語なのに、どんなものなのか聞いただけでは想像できない名前ですよね(笑)

2000年4月を境に、制限行為能力者、準制限行為能力者の登録(登記)が、市区町村から法務局へ移されたことは、昨日申し上げた通りです。それまでは戸籍に記載されていたものが、法務局の登記簿(後見登記等ファイル)に登記されるようになったわけです。 「登記されていないことの証明書」は、この後見登記等ファイルに”登記されていない”、つまり成年被後見人にも、被保佐人にも該当しないことを証明してくれるものなのです。

交付申請は、東京法務局後見登録課あてに行いますが、各道府県の法務局・地方法務局の戸籍担当課でも受け付けてもらえます(郵送請求は東京法務局のみ)。手数料として300円の収入印紙(法務局の中で販売しています)を申請用紙に貼付して窓口に提出すれば、その場で証明書を発行してくれます。 本人申請であれば、本人確認の出来るもの(運転免許、パスポート等)が必要です。ほかに4親等以内の親族や、代理人も申請可能ですが、親族の場合は本人との関係を証明する戸籍謄本等、代理人の場合は本人からの委任状が必要になります。

ちなみに後見等の登記が”されている”証明書も存在します。それは「登記事項証明書」。制限行為能力者が法律行為を行う際に後見人、保佐人の名前が必要になることがありますが、この証明書でそれを知ることが出来ます。

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