城戸(きど)行政書士事務所

2021/01/12

印鑑証明~行政書士の係わる書類③~

今日は印鑑証明(印鑑登録証明書)のお話です。「印鑑証明なら良く知ってるよ」と言う方も多いとは思いますが、なにとぞ最後までお付き合いのほど、宜しくお願いいたします。

さてその印鑑証明、一言で言うと「その印影が、官公署に登録してあるものと同一であることを証明する書類」のこと。官公署に登録することが「印鑑登録」で、個人の場合は住民登録のある市区町村、法人の場合は管轄の登記所が登録先となり、登録した印鑑を通常「実印」と呼んでいます。 印章店や通販などで「実印、銀行員、認印」などと名付けられて販売されていますが、規格の範囲内であれば、どれを印鑑登録しても問題ありません。個人の実印は「姓と名」両方を彫ったものが多いようですが、姓だけ、名だけでも構いません(条例で規制される場合もありますが)。官公署に登録したものを「実印」、銀行などの金融機関に届けたものを「銀行印」、その他をひとまとめに「認印」と呼んでいるだけです。ちなみに実印や銀行印を認印として使用してもとくに問題はありません。

個人が印鑑証明を必要とする場合としては、「大きな買い物をする時」が一番なじみが深いかもしれません。不動産や自動車、あるいはゴルフ会員権などがそれにあたります。その他、公正証書遺言、相続時の遺産分割協議書、会社設立時の取締役就任承諾書など、厳格に本人確認を必要とする時は、実印での押印と印鑑証明の提出が求められることが多いようです。ちょっと意外かもしれませんが、結婚届や離婚届、自筆で書く遺言などは認印で構いません( もっとも昨今の「脱はんこ」推進で、不要になるケースも増えているようです)。

この印鑑証明、登録時に交付される「印鑑登録証」を市区町村の窓口に持参すれば、本人以外であっても交付してもらえます(委任状は不要です)。他の書類と違って郵送での請求は出来ませんが、福岡市の場合、本人であればコンビニ設置の端末で交付を受けることもできます(マイナンバーカードなどが必要です)。手数料は窓口300円、コンビニの場合は250円となっています。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

事務所へのお問い合わせ