城戸(きど)行政書士事務所

2021/01/16

住民票~行政書士の係わる書類④~

ある程度以上の年齢で、ご自分の住民票を一度も見たことがない方はまずいらっしゃらないと思います。それほどなじみ深い住民票ですが、皆さんが役所で交付してもらう書類は、正確には住民票ではなく、「住民票の写し」が正しい表現です。 ただ「住民票の写しを持ってきてください」なんてお願いすると、原本じゃなく、コピーを持ってこられそうなので、私もお客様にお願いするときは、普通に「住民票」とだけ言っていますが(;^_^A

さて、本来の意味の住民票ですが、Wikipediaでは「日本において市町村と特別区で作成される住民に関する記録」と定義しています。住民票には住民個々人の氏名、生年月日、性別、住民となった年月日などが記載されていて、これを世帯ごとにまとめたものが「住民基本台帳」となり、この内容を「写し」たものが「住民票の写し」、つまり私たちが「住民票」と呼ぶ書類になるわけです。

以前は日本人のみ住民票が作成され、国内に居住する外国人は外国人登録制度という別の制度で記録されていましたが、2012年7月からは、一定期間以上日本に滞在する外国人も住民票が作成されるようになりました。

ちなみに、他の市町村に転居したり、あるいは亡くなったりすると住民登録が抹消されますが、この登録抹消された住民票を「除票」と呼び、当該の市区町村で5年間保存されることになっています。住民票の除票の写しには、一般の住民票の写しに記載されている事項のほかに、 転出の場合には転出先の住所と異動年月日が、死亡の場合には死亡年月日が記載されます。 行政書士として相続業務を受任すると、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を調べるために、この除票にお世話になります。交付の請求は市区町村役場の住民票等の窓口と同一です。

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