城戸(きど)行政書士事務所

2021/01/20

戸籍・基礎知識編~行政書士の係わる書類⑤~

住民票と並んで、ふだんから私たちになじみ深い書類といえば「戸籍」ですが、その実態はけっこうややこしいものがあります。今日から何回かに分けて「戸籍」についてお話してみたいと思います。

まず、その定義ですが、「日本国民の身分を公に証明するもので、国民それぞれの身分関係を証明するもの」とされています。何だかもうひとつピンときませんが、それはおいおいと説明してまいります。

さて、各市区町村には、「(その自治体に)本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子」ごとに編製されている「戸籍簿」というものがあります。これを書面化した物が、私たちが目にする戸籍(謄本、抄本)です。つまり、ひと組の夫婦もしくは家族が「戸籍」の単位となっている訳です(例外もありますが、ここでは省略します)。 この夫婦もしくは家族全てを書面化したものが「戸籍謄本」、構成員のうちの一人だけを書面化したものが「戸籍抄本」と呼ばれています。前者は戸籍全部事項証明書、後者は戸籍個人事項証明書が正しい名称なのですが、いまでも通称の方が幅を利かせているようです。

戸籍簿の筆頭者は、婚姻届の際に夫婦いずれの氏を称するかにより決まります。また、筆頭者が死亡又は転籍により除籍された場合でも、戸籍の表示の筆頭者は変わりません。 戸籍に記載されている全員が死亡等によって抹消されると、「除籍」という処置がとられ、そのデータは「戸籍簿」から「除籍簿」へと移されます。この除籍簿は、保存期間が定められていて、平成22年6月に、それまでの80年から150年へと大きく延長されました。

~つづく~

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