城戸(きど)行政書士事務所

2021/01/26

戸籍・用語編~行政書士の係わる書類⑦~

新しく戸籍を作製することを「編製」といいます。一番多いのは、親の戸籍に入っていた人が結婚して新しい戸籍になる場合ですが、まれなケースでは、親の戸籍に入っている女性が、非嫡出子を出産したり養子をもらったりすると、その女性を筆頭者とする新戸籍が編製されます。

一方、記載されている家族関係に変化がなくても、法令等の改正によって戸籍が作り直される場合があります。これを戸籍の「改製」といい、改製前の戸籍は「改製原戸籍」と呼ばれます。正式には「かいせいげんこせき」ですが、「げん」が「現」と紛らわしいこともあってか「かいせいはらこせき」と呼ぶのが通常です。

昭和23年式への改製では、それまでの「一族の戸籍」から「一の夫婦と同氏の子の戸籍」へ変わったわけですが、すでに事実上後者の形になっていた戸籍については、元の戸籍に「改製があった」旨を追記するだけで済ませていて、これを「簡易改製」といいます。通常、改製があった場合はその前後で2通の戸籍が存在しますが、簡易改製では1通しか存在しない訳です。相続案件などで被相続人の戸籍を遡る際などは注意が必要です。

戸籍が天災などで滅失したり、滅失のおそれがある場合などには、新しい戸籍が作られることがあり、これを戸籍の「再製」といいます。それまでの記載を保護するためのものですので、当然すべての記載事項が以前のままとなります。 また、本籍地を変えることを「転籍」といいますが、このうち同一市区町村内のものを「管内転籍」、他の市区町村へ移すものを「管外転籍」といいます。後者の場合は、新本籍地で新戸籍が「編製」され、旧本籍地では「除籍」の手続きが取られますが、前者の場合は現在戸籍に転籍のあった旨が記載され、本籍地が更生されるだけで、除籍や編製といった処理は行われません。

~つづく~

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