城戸(きど)行政書士事務所

2021/01/27

戸籍・実務編~行政書士の係わる書類⑧~

戸籍のお話もそろそろ終盤です。今日は「戸籍が見つからない」「戸籍では分からない」について。

以前お話ししたように、戸籍は記載されているすべての人が死亡あるいは転籍しても、「除籍」と言う形で保存されますが、それも一定期間が経過すると原則的に破棄されてしまいます。また、災害などで戸籍が消失したままで再製されていないと、当然あるべき戸籍がないことになります。こういった場合は市区町村長名で戸籍のないことの証明書を交付してくれます。

相続(遺産分割)手続きの実務上、遡れない戸籍がある場合は、官報への公告で相続人を探すのが最善なのでしょうが、実際は前述の証明書にプラスして判明している相続人全員の「他に相続人はない」旨の証明書を提出することで足りる場合が多いようです。

一方で、戸籍はあるけれど、戸籍だけでは相続手続きに必要な事柄が判明しないこともあります。 ご存知の方も多いと思いますが、「認知」つまり男性が配偶者以外の女性との間に生まれた子を「わが子」と認めると、男性の戸籍にその旨が記述されます。しかし、戸籍が改製されると「認知」の記述は引き継がれず、現在戸籍だけでは相続人の確定に至れません。相続手続きに当たって、被相続人の「生まれてから死ぬまで」の戸籍が要請されるのはこんな理由もあるのです。 また、相続放棄も戸籍には記述されませんので、これは該当者、関係者から聞き取るしかありません。 戸籍の交付は市区町村の窓口に申請します。ほとんどの自治体で郵送申請も認めているようです。料金は戸籍450円、除籍750円が一般的です。

~おわり~

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