行政書士ノック法務事務所

2021/02/26

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の事前確認

コロナ過で先行きの見えない中、事業者の痛みも限界です。

当事務所の顧問先様も例外なく売上が減少傾向です。コロナの影響を受けていない事業者なんていませんからね。私も社会的インフラである行政書士の1人としてコロナ過での事業者支援をしっかり行わないと、と日々尽力しております。

さて、

ニュース等でも取り上げられている今年の緊急事態宣言で売上減少の影響を受けた法人に60万円、個人事業主に30万円が一時的に支給される中小企業庁の制度です。

昨年の持続化給付金の申請では制度の隙に付け込んだ、火事場泥棒的な虚偽申請詐欺が横行してしまいました。

そのためこの制度では登録確認機関が申請予定事業者に対して「ほんとに事業をしているのか」「給付金の内容を事業者が正しく理解しているか」を事前に確認しないと申請できない。
ということになりました。

事業者様の身近な金融機関や商工会が主な登録確認機関ですが、行政書士も登録確認機関となることができます。

当事務所では、金融機関や商工会から事前の確認を受けられなかった事業者方を対象に登録確認機関としての事前確認を行っております。

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