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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2022/01/29
結婚ビザの申請理由書
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
日本の在留資格には、「日本人の配偶者等」という在留資格があります。
わかりやすくいうと、結婚ビザです。
日本の出入国在留管理局(一般的には、入国管理局と言われる役所ですが、少し前に名称がわかりました)に、結婚ビザを申請する時には、あらかじめ決められた様式の質問書を提出しますが、この他にも、別途、申請理由書を提出することがあります。
この申請理由書は、様式は特に決まっておらず、提出が義務付けられた書類でもありません。
ではなぜ、申請理由書を提出するのでしょうか。その理由は、ビザを申請する人によって様々ではありますが、主な理由は、結婚ビザを申請する外国人側のことと、結婚した日本人側のことを、入国管理局の審査官に知ってもらうためです。ビザの申請書類の必須書類である質問書の中では、外国人配偶者と日本人配偶者が結婚した、いきさつ、つまり今回の二人の結婚は、偽装結婚などではなく、真摯な交際を経て、結婚したということを説明します。
質問書の中では、結婚の経緯は説明しますが、そのこと以外の二人のことについては、あまりくわしく説明していません。当たり前ですが、実際にビザの申請を審査する担当の入国管理局の審査官は、申請されてきた申請人とその配偶者のことを、おそらく知りません。
ですので、今回申請する外国人申請人及び、日本人配偶者のことを知ってもらうために、申請理由書に自分たちことを書きます。そして、今回、なぜ結婚ビザを申請するのかといった申請人側の事情をくわしく審査官に伝えます。
また、結婚ビザは、今後はふたりで一緒に日本で暮らすために申請をしますが、一緒に暮らすためには、当然、お金が必要です。ですので、この申請理由書の中で、日本で生活するための十分なお金がある、つまり生計のことについても説明します。例えば、日本人側の配偶者が、〇〇会社の正社員で勤務しており、毎月、決まった額の収入があるので、夫婦二人が日本で生活する上で、問題はありませんといったことなどです。
結婚ビザの申請では、申請理由書は必ず提出しなくてはいけない書類ではありませんが、状況によっては提出した方がよい場合はありまので、しっかりと考えましょう。
日本の在留資格には、「日本人の配偶者等」という在留資格があります。
わかりやすくいうと、結婚ビザです。
日本の出入国在留管理局(一般的には、入国管理局と言われる役所ですが、少し前に名称がわかりました)に、結婚ビザを申請する時には、あらかじめ決められた様式の質問書を提出しますが、この他にも、別途、申請理由書を提出することがあります。
この申請理由書は、様式は特に決まっておらず、提出が義務付けられた書類でもありません。
ではなぜ、申請理由書を提出するのでしょうか。その理由は、ビザを申請する人によって様々ではありますが、主な理由は、結婚ビザを申請する外国人側のことと、結婚した日本人側のことを、入国管理局の審査官に知ってもらうためです。ビザの申請書類の必須書類である質問書の中では、外国人配偶者と日本人配偶者が結婚した、いきさつ、つまり今回の二人の結婚は、偽装結婚などではなく、真摯な交際を経て、結婚したということを説明します。
質問書の中では、結婚の経緯は説明しますが、そのこと以外の二人のことについては、あまりくわしく説明していません。当たり前ですが、実際にビザの申請を審査する担当の入国管理局の審査官は、申請されてきた申請人とその配偶者のことを、おそらく知りません。
ですので、今回申請する外国人申請人及び、日本人配偶者のことを知ってもらうために、申請理由書に自分たちことを書きます。そして、今回、なぜ結婚ビザを申請するのかといった申請人側の事情をくわしく審査官に伝えます。
また、結婚ビザは、今後はふたりで一緒に日本で暮らすために申請をしますが、一緒に暮らすためには、当然、お金が必要です。ですので、この申請理由書の中で、日本で生活するための十分なお金がある、つまり生計のことについても説明します。例えば、日本人側の配偶者が、〇〇会社の正社員で勤務しており、毎月、決まった額の収入があるので、夫婦二人が日本で生活する上で、問題はありませんといったことなどです。
結婚ビザの申請では、申請理由書は必ず提出しなくてはいけない書類ではありませんが、状況によっては提出した方がよい場合はありまので、しっかりと考えましょう。
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