亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/02/03

老親扶養ビザとは

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
 
日本に在留している外国人の方から、よくご相談を頂くのが、「自分の親を、日本によびたい」というものです。
短期間の間、例えば1ヵ月とかであれば、短期滞在のビザを取得して親族の訪問で、日本によぶことはできます。
 
もっとも、日本に在留している外国人が、長期間、母国にいる家族を日本で一緒に生活し、扶養するためによぶビザとしては、家族滞在というビザがあります。
ただし、このビザでよぶことができるのは、日本に在留している外国人の配偶者と子だけになります。ですので、この家族滞在というビザでは、親をよぶことはできません。
 
そうはいっても、高齢になった親や将来的に親をひとり母国に残すことは心配、といった人もいるでしょう。
 
そのようなときに考えられるのが、老親扶養のための特定活動ビザです。
 
特定活動とは、他の在留資格に該当しない活動で法務大臣が個々の外国人について特に活動を指定する在留資格のことをいいます。
 
そして、人道的な立場から、例外的に一定の条件のもと、認められている在留資格が老親扶養のための特定活動ビザ、通称「老親扶養ビザ」です。
 
この老親扶養ビザをもらえる条件としては、
 
・両親のうち、どちらかがすでに亡くなっている
 
・母国に身寄りがおらず、親が一人で生活している
 
・親が70歳以上である
 
・日本にいる子供が、扶養をしてくれる
 
などがあります。
 
これらの条件はあくまでも目安であり、許可条件ではありません。
諸事情から総合的に判断して、許可不許可が決定されます。
 
入国管理に関しては、法律でこまかく定められており、いっけんすると外国人には厳しいようにも思えますが、このように人道的な立場から在留資格が認められることもあります。

 

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