亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/02/07

ビザの申請書への記載事項(犯罪を理由とする処分の有無)

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

ビザの申請書には、在留資格に関する申請書や在留期間に関する申請書、永住の申請書など、いくつかの種類があります。
そしてこれらの申請書には、申請人の氏名や生年月日、住所など申請人の情報を詳細に記入しなければなりません。また、申請人に在日の親族がいる場合は、その方たちの氏名や生年月日、勤務先なども記入する必要があります。
また、申請書には、申請人の氏名や住所、生年月日などの個人情報に加えて、退去強制又は出国命令による出国の有無、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無といった違反歴、犯罪歴も記載します。
 
そして、特に記入の際に気を付けなければいけないのが、この犯罪を理由とする処分を受けたことの有無です。一見すると、「犯罪」との記載なので、犯罪などしていないと思っている方が、ほとんどだと思います。
 
しかし、この申請書の記載事項には、
「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む)※交通違反等により処分を含む。」と記載されており、「交通違反等による処分を含む。」という一文が最後にあります。
ここで、そもそも「犯罪」とはなにかというと、その文言どおり、罪を犯したことです。
そしてこの罪には、「罰金」も含まれます。
車を運転していて、違反をした場合に、警察にお金を払った経験がある方もいるかと思います。この交通違反をした時に、警察に払うお金には2種類あります。「反則金」と「罰金」です。違反が軽微な場合は、「反則金」を支払います。これはあくまで、行政処分であって、刑事処分ではありません。しかし、違反が重大な場合は、「罰金」を支払うことになり、これは刑事処分となります。つまり、この「罰金」を支払ったことが、犯罪を理由とする処分を受けたことに該当してしまいます。
 
ですので、交通違反で「罰金」を支払った経験がある方は、犯罪を理由とする処分を受けたことがあることになりますので、ビザの申請書の「犯罪を理由とする処分を受けたことの有無」の事項には、「有」に、〇をつけることになります。
この項目に〇がついてしまうと、ビザの審査にも大きな影響がある場合があります。
また、犯罪を理由とする処分を受けたことになってしまうと、永住者のビザも申請ができなくなってしまいます(刑が消滅するまで5年かかるので、永住申請まで5年間待つことになります)。
 
普段から車を運転される外国人の方は、重大な交通違反をしてしまうと、今後の自身の在留資格に大きな影響がある場合がありますので、日頃からの、安全運転を心がけてください。
 

 

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