亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/02/08

在留資格「日本人の配偶者等」の申請におけるスナップ写真について

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
 
在留資格「日本人の配偶者等」の、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請を行う場合に、提出書類のひとつとして「スナップ写真」があります。
 
このスナップ写真を提出する目的は、在留資格(ビザ)の申請人とその配偶者の結婚が偽装結婚ではなく、真摯な気持ちに基づく結婚であることを証明することにあります。
出入国在留管理庁のホームページでは、スナップ写真は2~3枚を提出するように書いてありますが、私は10~20枚ほどを提出するようにしています。その理由は、とても、2~3枚のスナップ写真では、真摯な気持ちに基づく結婚であることをスナップ写真で証明できないと考えているからです。
 
提出するスナップ写真は、1枚の写真に恋人どうしが二人で写っているものを提出します。
場面としては、
 
・申請人と配偶者が出会った時の写真
・交際していたときに撮ったデートや旅行の写真
・お互いの家族と撮った写真
・婚姻届を提出した時の写真
 
などさまざまです。友人や、会社の同僚、親族と一緒に撮った時の写真は、当然ですが、
1枚の写真に複数人の方が写っていますが、二人で写っている時以外の写真も提出した方がよいです。
最近はほとんどの方がスマートフォンを持っていますので、写真を撮ることに抵抗がない恋人どうしなどの場合は、交際期間の間に、たくさん写真を撮っていることが多いので、スナップ写真については、特に問題なく提出できることが多いです。
しかし、あまり写真を撮ることが苦手な恋人どうしのような場合は、デートや旅行に行っても、風景の写真などしか撮っていなかったり、恋人の一方が、相手の写真を撮っていて、二人一緒に写っていない写真もあります。そのようなスナップ写真に1人しか写っていないような場合は、撮影した者が、もう一方の者として説明したりします。
あとスナップ写真を提出するときは、
 
・撮影した年月日
・撮影場所
・写っている人物
 
を写真ごとの説明書きを加えます。あくまで、このスナップ写真は、今回、配偶者ビザを申請する者が、真摯な交際に基づいて結婚に至ったことの証拠として提出するものですから、在留資格申請の審査をする入国管理局の審査官にも、わかりやすいように説明する必要があります。申請人とその配偶者のことを知らない審査官にふたりは心から愛し合って結婚したのだ、ということをわかってもらうためにスナップ写真は重要な資料となるのです。
もっとも、私がお客様からビザの申請のご依頼を受けて、スナップ写真の資料を作成する場合は、作成したスナップ写真の資料が、結婚したお二人の、出会いから交際に至り、結婚に至るまでのプロセスをわかりやすくまとめて、お二人の想いでのアルバムとして見返してもらえるようにも、作成しています。
このようにスナップ写真の資料を作成する上でも、お二人が写っているスナップ写真が必要ですので、日本人の配偶者等の在留資格で申請、または変更しようと考えている方は、
交際期間の間は、なるべくふたりで写った写真などを多く取るように気にしてみてください。

 

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