亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所

2022/02/10

永住許可申請の継続在留要件の緩和措置

行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。

長年、日本に在留する外国人の方は、永住許可の申請を考える方も多いかと思います。

永住許可の申請を行うためには、原則として引き続き10年以上本邦に在留していることが求められます。本邦とは日本のことですので、「引き続き10年以上に日本に在留していること」が必要です。そして、「引き続き」とは、日本に継続して在留しているということを意味しますので、法的に有効な在留資格を持ち、継続して日本にいて、永住許可の申請ができることになります。

もっとも、一日でも、日本を出国したら、「引き続き」とはいえないのかというと、そんなことはありません。しかし、一年のうち、3か月以上、日本を離れているような場合は、特段の事情がないかぎり、引き続きとはいえなくなります。

ここで気になるのが、2019年冬から世界的に大流行している新型コロナウイルスによる出入国への影響です。

永住許可の申請を考えていた外国人の方で、日本を出国している間に新型コロナウイルスの流行により、3か月以上、日本に戻ることができなかった方が多くいます。

この場合、「引き続き10年以上に日本に在留していること」という永住許可の申請の要件を充たさないため、永住許可の申請ができなくなると通常は思われるかもしれません。

しかし、このような、自分の意志とは異なることが理由で、日本に帰国ができなかったような場合について、出入国在留管理庁が

「永住許可に関するガイドライン」における「継続在留要件」の取扱いについて

を公表し、緩和措置を設けています。

内容は、
『新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国できず,一度在留が途切れた期間がある方が本邦入国後に改めて永住許可申請を行う場合において,以下に該当するときは,当分の間,「永住許可に関するガイドライン」との関係では,当該期間についても継続して本邦に在留していたものとみなします。』 

として、
『再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が,2020年1月1日から入国制限が解除された日の6か月後以降,当庁が別途指定する日(※)までであり,かつ,当庁が別途指定する日までに申請した査証の有効期間内に入国した方』

を対象に、原則10年以上の継続在留要件を緩和しています。

この場合、永住許可申請の際には,通常の申請書類に加え,申立書を提出しなければなりません。

新型コロナウイルスの影響により、継続在留の要件を充たさないからと永住申請を諦めている外国人の方は、この緩和措置の対象に当てはまらないか、一度確認をしてみてください。

お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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