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亀井宏紀(かめいひろき)行政書士事務所
2022/02/18
転職後の在留期間更新許可申請手続
行政書士の亀井宏紀(かめいひろき)です。
現在取得している在留資格の在留期限がきた際に、さらに継続して日本に在留したい場合に行う手続きが「在留期間更新許可申請手続」です。一般的には、ビザの更新手続きと言われているものです。
すでに、取得している在留資格の更新ですので、入国管理局(正式には出入国在留管理庁)に申請の際に提出する書類は、在留資格の変更手続きの時に比べ少ないです。
もっとも、このビザの更新手続きの際には、気をつけることがあります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っている方が、在留期限内に転職をした場合です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、その在留資格を取得した際に勤務していた会社での仕事(業務)が、在留資格に該当するかどうかを審査しています。そのため、在留期間の途中で転職した場合、在留期間の更新時には在留資格取得時の審査の対象となった会社での仕事とは異なる会社での仕事についています。
とすると、ビザの更新手続きの時に、新しい会社での仕事についても、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかを審査する必要があります。
よって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で別の会社に転職をしている場合は、在留資格は技術・人文知識・国際業務で変わらないので、手続きの名称としては、在留期間更新許可申請手続なのですが、審査の内容は、新しい会社での仕事について審査をすることになるので、中身としては、在留資格変更許可申請手続の申請を行うことと同じになるのです。
そのため、ビザの申請書類も通常の在留期間更新許可申請のときとは少し異なってきます。通常の更新時の申請書類に加えて、転職先の会社での雇用契約書や転職先の会社の概要がわかるパンフレットなども提出することになります。
つまり、新規の在留資格変更許可申請手続と同じ申請書類を提出することになります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、転職をした方が在留期間更新許可申請をする場合は、この点に注意が必要です。
現在取得している在留資格の在留期限がきた際に、さらに継続して日本に在留したい場合に行う手続きが「在留期間更新許可申請手続」です。一般的には、ビザの更新手続きと言われているものです。
すでに、取得している在留資格の更新ですので、入国管理局(正式には出入国在留管理庁)に申請の際に提出する書類は、在留資格の変更手続きの時に比べ少ないです。
もっとも、このビザの更新手続きの際には、気をつけることがあります。在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持っている方が、在留期限内に転職をした場合です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、その在留資格を取得した際に勤務していた会社での仕事(業務)が、在留資格に該当するかどうかを審査しています。そのため、在留期間の途中で転職した場合、在留期間の更新時には在留資格取得時の審査の対象となった会社での仕事とは異なる会社での仕事についています。
とすると、ビザの更新手続きの時に、新しい会社での仕事についても、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかを審査する必要があります。
よって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で別の会社に転職をしている場合は、在留資格は技術・人文知識・国際業務で変わらないので、手続きの名称としては、在留期間更新許可申請手続なのですが、審査の内容は、新しい会社での仕事について審査をすることになるので、中身としては、在留資格変更許可申請手続の申請を行うことと同じになるのです。
そのため、ビザの申請書類も通常の在留期間更新許可申請のときとは少し異なってきます。通常の更新時の申請書類に加えて、転職先の会社での雇用契約書や転職先の会社の概要がわかるパンフレットなども提出することになります。
つまり、新規の在留資格変更許可申請手続と同じ申請書類を提出することになります。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、転職をした方が在留期間更新許可申請をする場合は、この点に注意が必要です。
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